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駐車違反について

少し車を停めていた間に「駐車違反」と書いた黄色いステッカーを貼られました。「この車は放置車両であることを確認しました。この車の使用者は公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」 と書いてあります。が、どこどこへ出頭せよとも書いてありません。 ステッカーの下の方には日時と場所、態様(何時~何時 7分間 指定)と書かれていますが、これってやはりどこかへ出頭しなければならないのでしょうか?ほおって置くとどうなるのでしょうか? 教えて下さい。

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  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.4

この放置駐車違反というのを知ったときは、変な制度に変わったなぁーと感じました。 昨年の6月からの改正道交法によるものです。 従来どおり違反した場所の最寄の警察に出頭する方法と、出頭しないでおく場合とどちらでも構わないのです。 出頭するを選べば、従来どおり青切符を切られて・反則金の納付書が渡されます。 当然、累積点数も付きます。 出頭しないを選べば、早ければ5日くらいで、その車の持ち主(車検証の「使用者」)のところへ「弁明通知書」と「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。 あなたが車の持ち主なら、仮納付書で反則金を支払えば、今回の駐車違反はる累積点数が付かないまま終了します。 ただこちらの場合は、常習者(6ヶ月間に3回の放置駐車違反)は3ヶ月を超えない範囲で車両の使用制限命令が下されます。 しかし、駐車違反など滅多にしない・初めてしてしまった方などは、累積点数が付きませんので、ゴールド免許ならゴールド免許のままが可能です。 私自身、ここがおかしいのです。 従来駐車違反をしていても、逃げ得が多かったが、改正後反則金の納付率が上がったそうです。 花より団子ですね。

その他の回答 (3)

noname#45843
noname#45843
回答No.3

 原則出頭しなければいけません。  あなたがご覧になった黄色のシールは「放置車両確認標章」といっていわゆる昨年改正された道路交通法に基づいたものです。  そしてその文言は使用者(税制上の持ち主のこと)に対して書かれたものです。  駐車違反があった場合、従来では違反者を探す責任は警察にありましたが、改正で使用者に責任があると考えられるようになりました。  今後使用者は仮に自分自身が違反していなくても「放置違反金」というペナルティを受けることになりますがそれがいやなら「自分で違反者を探し出して責任を取らせろ」と言うことなのです。  ちなみにこの放置違反金で支払った場合、違反者を含め(違反者=使用者であってもです)、誰にも点数はかかりません。  しかし人に点数を掛ける代わりに車両に「使用制限の元になるポイント」をつけてしまうことになります。  なお、この制度では、運転者も責任を取らない、放置違反金もし払わないという場合には車検のある車両については、継続車検を受けられないことになります。  まあ違反者の本来取るべき手続きは警察署等(同じ都道府県であれば自宅近くでもOK)に出頭することですよ~というのはいうておくべきでしょうかね?(笑)

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうも今晩は! ↓こちらの過去問が詳しく回答されています。 http://oshiete.homes.jp/qa3060798.html ご参考まで

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.1

道路交通法の改正により、駐車違反の処理の仕方が変わっています。 以前ですと、運転者に警察署への出頭が命令され、運転者の交通違反として点数と反則金が(運転者に)課されていましたが、改正により、運転者が特定できない場合に車の車検証上の所有者にも「駐車違反制裁金」という名称で駐車違反の反則金相当額が課されることとなっています。 駐車違反をした場合は、運転者がステッカーを持って警察署へ出頭すれば、以前の通り駐車違反として反則切符で点数と反則金を支払うことになりますが、運転者が出頭しない場合、以前のように追跡捜査まではされない代わりに、違反した車両に駐車違反データが残り、次回車検時に、制裁金を支払うまで車検が与えられない、という内容です。 ただでさえ高いお金を払う車検の時に、忘れていた制裁金を請求されたり、複数回の駐車違反をしてしまうなど、後で困ることのないように、出来ればすぐに警察署に出頭して処理してもらいましょう。 (個人的に調べたことなので、誤りがあるかもしれません。駐車違反をした場所を管轄する警察署に電話して、確認してみてください。)

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