• 締切済み

駐車違反について教えて下さい。

先日、軽自動車を友人から購入しました。 その車でその友人のアパートに行った際、車をアパートの前に止めておいたら戻ったときに黄色いシールがついていました。 見てみると「この車は放置車両であることを確認しました~」というようなことが書いてあり、取扱者が警察になっていました。また「違反状況の態様」は「駐車」と「指定」と「規制時間終日」にチェックがついていました。 ここでいくつか質問なのですが、 (1)今回は警察に取り締まられましたが、警察と民間の駐車監視員ではどのように違ってくるのでしょうか? (2)私の「違反状況の態様」というのは、「終日、駐車禁止に指定されている場所に車を駐車して放置した」という意味合いなのでしょうか? (3)あえて警察に出頭しないでこのままにしておくと、反則金の納付書が車の所有者(=私)に送られてきてそれを納めれば点数は加算されないと聞いたことがありますがそれは本当でしょうか? (4)6ヶ月以内に3回駐禁を取られると車が一定期間使えなくなると聞いたことがあります。実はこの車は私に譲渡する前に、友人が8月と11月に駐禁を取られています。しかし、私が駐禁を取られたのは今回が初めてです。やはりこのような場合でも友人が過去にした分は3回のうちにカウントされますでしょうか? 以上、質問ばかりで恐縮ですが教えていただければと思います。 よろしくお願い致しますm(_)m

みんなの回答

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.1

(1)黄色い紙に最寄の警察署(交番)が書いてあると警察官が取り締まった物です。反則内容は誰が取り締まろうと関係ありません。 (2)駐車禁止の所に長い間(10分以上)放置していたということです。 ただそれだけです。たぶんスピーカーで呼んでも来なかったのでしょう。 (3)法人車両なら交番に出頭しないで待っていたら納付書が会社に届くので点数は切れないですが、 個人の所有物なら友達か若しくはあなたの家に納付書が送られてきます。払いに行った時点で点数2点減らされますよ。(もちろん俺は運転してねぇとか、上手い言い訳があれば点数を取られない可能性はありますが) (4)点数とは個人の持ち物です。 所有物に対してではありません。 だから今回はあなたの免許から2点引かされるだけです。 ちなみに一定期間使えなくなるってのは 免停になるということでしょう。 確か3点で免停になるので注意してください。 3ヶ月経てば満点に戻るのでそれまでは安全運転を心がけましょう。

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