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木製デッキのトラブル

請負工事で作ってもらった木製デッキに甚大な腐朽トラブルが発生しました。 甚大な腐朽トラブルを発見して2ヶ月後に請負い業者に連絡したら、連絡した時点(年月日)において、既に引渡ししてから5年が経過しているからと言って、腐朽トラブルを受け付けてくれません。 甚大な腐朽トラブルを発見した時(年月日)が入っている写真があるのですが、それを根拠にして、まだ、4年10ヶ月しか経ってないのですが、法律的には、請負業者に甚大な腐朽の補修の責任はないのでしょうか?? 法律については、素人の私には、判りませんので、誰か教えていただければ嬉しいです。

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みんなの回答

  • ichikochi
  • ベストアンサー率36% (99/268)
回答No.4

#3です。 法律の専門家ではないのですが・・・ ※瑕疵担保責任の損害賠償請求は瑕疵を知った時から 1年以内にしなくてはなりませんが、引き渡しを受けてから 担保期間が経過していれば瑕疵を知った時から1年経っていなくても 請求権は消滅します。(平成13年11月27日最高裁判所判決) ↑これにより業者の言うことが正当な感じがします。 ※瑕疵に当たるためには一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、 買主が善意・無過失であることが必要である。 ↑メンテナンスを行わなかったとしたら注意を払っていたのか? 無過失なのか?? H12年4月から住宅には10年間の瑕疵担保責任が義務化されましたが その対象となる主要構造部などにもウッドデッキは該当しないと 考えられます。 ということで残念ながら補償は受けられないのではないかな と考えますが専門家の意見をお待ちください。 または弁護士の無料相談みたいなのを利用するとか。 その業者も無償修理は無理でもちょっとくらいサービスするとか してもいいと思いますけどね。 円満に解決されることをお祈りしています。

dalongdesu
質問者

お礼

ありがとうございました。 平成13年11月27日最高裁判所判決の判例を調べてみます。

  • ichikochi
  • ベストアンサー率36% (99/268)
回答No.3

ウッドデッキは補償があったとしても1年程度で よくても2年くらいだと思いますよ。 写真を拝見しましたが周囲には草も多く 風通しも悪そうですね。 木製デッキには最悪に近い環境かもしれません。 湿気は大敵ですよ!! メンテナンスができないなら腐らない材質の物に 作りかえるといいかもしれませんね。 例えばこのようなもの↓ http://www.tostem.co.jp/lineup/exterior/niwamawari/rekostage/

dalongdesu
質問者

補足

本件は、車庫の上に作ったデッキで、請負業者も、「木製工作物」と認めておりまして、責任担保期間を5年と言ってますが、その5年の捉え方に注文者の私と請負業者とで異なっております。私は、引渡し年月日から注文者が甚大な腐朽(瑕疵)を発見した年月日までの4年10ヶ月だと言ってますが、請負業者は、請負業者が瑕疵を知った年月日として、5年が過ぎているので、責任担保期間を過ぎていると言って取り合ってくれません。法律では、どちらの言い分が正しいのでしょうか?法律に基づいての考え方を教えて頂けませんでしょうか?

  • chaf
  • ベストアンサー率40% (20/50)
回答No.2

建築・リフォーム・設計等、全般を仕事にしているものです。 質問者さんがおっしゃる4年10ヶ月と5年に大きな意味はないような気がします。 法律的にはどうでしょうか?もしかしたら法律上明確な回答はないかも知れません。 請負工事の契約書にはどう書いてありますかね?それが一番の根拠になるでしょう。 技術的な(?)話としては、外部に設置するウッドデッキのような木製の工作物は、風雨にさらされるため傷みとの戦いです。 定期的なメンテナンス(耐候性塗料の塗替)を怠らず(毎年または2年に一回の塗替)、シロアリ等の蟻害を発見したら、早急に駆除、防虫の処理が必要です。 写真を見る限り、床面は痛んでいないようです。表面に細い溝加工がされていることからウッドデッキ用の加工木材を使用されたように見えます。(イペ材・ウリン材等) しかし、腐ってしまった部分は別の材料(施工者が別途調達した材料)を使用したため、耐候性に差が出てしまったのではないでしょうか? 痛んだ部分を撤去し、耐候性の高い(価格も高いですが)材料に交換し耐候性塗料を上塗りするのが一番です。 施工者に対応を求めても、難しいのではないかと思います。

dalongdesu
質問者

補足

本件は、車庫の上に作ったデッキで、請負業者も、「木製工作物」と認めておりまして、責任担保期間を5年と言ってますが、その5年の捉え方に注文者の私と請負業者とで異なっております。私は、引渡し年月日から注文者が甚大な腐朽(瑕疵)を発見した年月日までの4年10ヶ月だと言ってますが、請負業者は、請負業者が瑕疵を知った年月日として、5年が過ぎているので、責任担保期間を過ぎていると言って取り合ってくれません。法律では、どちらの言い分が正しいのでしょうか?法律に基づいての考え方を教えて頂けませんでしょうか?

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

4年の間、あなたはどんなケアをしたのでしょうか?なにもしてないなら、朽ちるのも仕方ないですね。

dalongdesu
質問者

補足

本件は、車庫の上に作ったデッキで、請負業者も、「木製工作物」と認めておりまして、責任担保期間を5年と言ってますが、その5年の捉え方に注文者の私と請負業者とで異なっております。私は、引渡し年月日から注文者が甚大な腐朽(瑕疵)を発見した年月日までの4年10ヶ月だと言ってますが、請負業者は、請負業者が瑕疵を知った年月日として、5年が過ぎているので、責任担保期間を過ぎていると言って取り合ってくれません。法律では、どちらの言い分が正しいのでしょうか?誰か法律に基づいての考え方を教えて頂けませんでしょうか?

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