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瑕疵補修代請求について

A社(発注者)とB社(受注者)との間に工事請負契約で完成工事の瑕疵責任の期間の定めが一年とされています。 その期間内にA社がB社に瑕疵を知らせることなく自ら補修工事を行い、B社へ代金を請求してきました。 補修工事がいつどのように行われたか知らされておらず補修工事が瑕疵に該当するかどうかも不明なこの様なケースの場合にB社の支払い義務が発生するのでしょうか?

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回答No.1

問 補修工事がいつどのように行われたか知らされておらず補修工事が瑕疵に該当するかどうかも不明なこの様なケースの場合にB社の支払い義務が発生するのでしょうか? 答 結論からいえば,仮に裁判になった場合,A社が瑕疵担保責任の要件としての瑕疵の存在及び損害額について証明したときに限り,B社は損害賠償責任を負うと考えられます。  請負人の担保責任について,民法第634条1項は,「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。」とし,また,同条2項は,「注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。」と規定しています。  以上のことから,瑕疵担保責任の要件としては,仕事の目的物に瑕疵があることであり,瑕疵の存在の証明は注文者が負います。 (※「瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するとき」は、請負人は瑕疵修補義務を負いませんが,その場合でも損害賠償責任は負います。)  また,注文者が請負人に瑕疵担保責任としての損害賠償請求をするためには,瑕疵の存在とともに,その損害がと相当因果関係の範囲内にあることを証明する必要があります(民法416条)。  本件において,A社は,B社に対して瑕疵担保責任を追及するためには,瑕疵の存在と,修理代が取引通念上妥当な額であることを証明する必要があります。  なお,損害賠償請求の根拠としては,瑕疵担保責任以外に債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条以下)が考えられますが,債務不履行責任や不法行為責任を追及するには,注文者は,損害額とともに請負人の故意又は過失を立証しなければなりません。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

akiyan73
質問者

お礼

早速有難うございます。 「請負人に依頼するが多忙の為早急の対応が難しく両者納得の上で注文者が請負人に代わって工事を行った」 それで注文者から請負人に請求がなされるのなら納得できますが、今回の工事については請負人は何も知らされていないから対応のしようが有りませんよね…。 詳しく聞いてみると A社の担当者から「社長からの指示で請求を出す様言われたが、請求をB社にするのはおかしいと思う。でも社長の指示なのでこの請求についてはこちらで何とかするから取り敢えず出させて下さい」 と連絡を受けていたそうです。 (こちらで何とかするって何とかなるならB社に請求を送ることは無いと思うんですが、それにそれを受取ったほうもどうかと思うけど) でも瑕疵が存在していたなら、A社はB社へその事実を知らせる義務も有るんじゃないですか。 「瑕疵が有ったからうちで勝手に工事やっときました。瑕疵責任はおたくにあるのでこれだけかかりましたので代金払って下さい。」なんて有る? 色々納得いきませんが、法的には瑕疵の存在が立証されればB社に支払義務が有るという事ですね。 詳しくご回答頂き有難うございました。

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