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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当利得の返還合意に関して)

不当利得返還合意に関する質問

from_gooの回答

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  • from_goo
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回答No.2

えっと、不当利得であることを認めてるんですよね、相手さん? なら、貸金にしたら良いんですよ。 その不当利得債権をもって、新たな貸金債権とするんです。 法律的には、準消費貸借契約です。 その契約書を作成しておけば、問題ないんでは? ちゃんと、署名判子、印鑑証明もらうこと。 でもって、それなら、期限も明確に規定できるし、 親御さんにも連帯保証してもえるでしょ? では、頑張ってください。

sumiyosik
質問者

お礼

貸し金扱いでの契約をすれば良いのですね。 確かに貸し金であれば住民票を追い続ける事ができますしね。 向こうはこちらが誤入金したんだから、こちらに責任があるとばかりに使いこみを正当化している風なので、親御さんの連帯保証を拒否する可能性はありますが、その場合はやはりこちらの現金を使いこんでしまっている認識が薄いのでしょうし、返済の意思無しとの事で裁判するしか無さそうですね。 一度準消費貸借契約書を送り、拒否されるのであれば、返済の意思無しと判断しようと思います。 確かに学生に無担保で1年間金銭を貸し続ける事はこちらもリスクがありますし、この方法でいきます。 ありがとうございました。

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