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夫がリストラ、子どもを扶養にできる?

私ごとですが、近々夫がリストラになり求職状態になります。 私は現在パートで働いており、月9~10万の収入があります。 夫が無職になったら働く時間を増やし、プラス数万円の収入がほしいのですが、そうした短期間に現在夫の扶養である2人の子どもを私の扶養にすることは可能でしょうか? そうすると、こういったキビじい財政事情で税金の支払いが少しは安くなり、税額で計算されている保育料が安くなると思うのです。 ご存知の方、教えていただけたら嬉しいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>夫が無職になったら働く時間を増やし、プラス数万円の収入がほしいのですが、そうした短期間に現在夫の扶養である2人の子どもを私の扶養にすることは可能でしょうか? 可能です。 今すぐにでもできます。 会社に去年出した「扶養控除等申告書」をもらい、扶養親族の欄にお子さんの氏名を記入して出し直しすればいいです。 まだ、出してないなら出すように言われたとき、そうすればいいでしょう。 そうしておけば、お子さんを扶養にでき毎月引かれる所得税が少なくてすみます。 ただ、税金の扶養は1年間を通してなので、1年のうちのある期間だけ貴方の扶養にということはできません。 また、今年の年末調整のとき申告してもいいですが、天引きされる所得税は扶養に入れないと同じで多くなり12月に還付ということになります。 >そうすると、こういったキビじい財政事情で税金の支払いが少しは安くなり、税額で計算されている保育料が安くなると思うのです。 確かにそうですが、保育料は前年の所得税の額で決まるので、平成22年度の保育料には反映されません。 平成23年度分からの保育料には反映されるようになります。

ay2010
質問者

お礼

税金のことは疎く、知らないことばかり。 参考になりました。 厳しい状況ですが、なんとか頑張っていきたいと思います。 わかりやすい回答、ありがとうございました。

  • seanpenn
  • ベストアンサー率100% (9/9)
回答No.2

可能です。 生計が一(簡単に言えば、日常の生活を共にしている状態)であれば、誰が誰を扶養に入れるかという事に特段のしばりはありません。 2世帯住宅でお父さんが嫁と孫、息子が母っていう様な取り方をしても問題ありません。 もっとも通常は、税額が最も安くなる方法を選ばれると思いますが。。

ay2010
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在夫の扶養である2人の子どもを私の扶養にすることは… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年 1年が終わった (終わりそうになった) とき、「年末調整」もしくは「確定申告」で扶養控除の申告をすれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm もし、夫も「所得」で 38万以下 (給与で 103万) 以下に終わったら、あなたが「配偶者控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38 (103) 万を超え 76 (141) 万以下だったら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ay2010
質問者

お礼

丁寧な解答を、ありがとうございました。 リンク先も拝見します。 厳しい状況ですが、なんとか頑張って乗り切りたいと思います。

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