有休休暇の廃止と就業規則の変更
外資系企業の日本法人(国内従業員100名程)の社員です。
突然、会社で業績悪化に伴うコスト削減のために今年度末から、「年末年始休暇」および「夏季休暇」を廃止する、という方針が発表されました。
社員から意見を聞いた上で、最終判断を下す、ということですが、まとめて意見することは認められておらず(労組無し)、個別にメールで意見を社長に出す、ということを言われています。
社員全員の意見も見えない中ではありますが、年度末も迫るこの時期の突然の発表に困惑しています。旅行や帰省など、すでに年末年始の計画を立ててしまっている者もおります。「人事部」という部署もあり、責任者もおりますが、相談しても「社長に直接意見を言ってください」と相談に乗ってもらえておりません。直属の上司も同様です。
特に社歴の浅い社員にとっては、入社時には「年末年始・夏季休暇あり」と聞いて入社し、またそれを記載した「就業規則」もあるのに、突然どういうことか?と会社への不信を募らせる者も少なくありません。
会社からの通達には、この方策の目的は「コスト削減」であり、諸外国に比べて日本の「国民の祝日」が多いこと、また有休休暇の数も格段に多い、と言い分が述べられています。
確かに、米国は未曾有の経済不況の状態で、その煽りを受けていることも確かですが、会社生き残りのために本当に必要な方策であるのか、甚だ疑問です。
米国本社では余った有休は「買取」を行っているため、コストダウンにつながるとは思いますが、日本国内においては、買取も行われておらず、なぜ「経費のコストダウン」につながるのかが疑問です。
入社1年目では11日、翌年から2日づつ増える計算で限度日数まで設定されており、2年越しのものは自動消滅することになっています。
就業規則「休日」の項目には下記のように記されています。
休日は、次のとおりとする。
1. 日曜日
2. 国民の祝日
3. 土曜日
4. 年末年始(年末年始休日の期間は毎年会社が定めるが、慣例として国民の祝日に4日加えた日とする。)
5. 夏期休暇(8月13日-14日の3日間にするか7月、8月、9月の内で、職務に支障のないよう所属部署と連携を取りながら、3日間を取るかは社長が決定、発表する)
上記のように謳っている場合、就業規則の改定というのは簡単に行うことが出来るのでしょうか?
選出されている一般社員(弊社では3名)が承諾書にサインをしないと就業規則の変更は認められないはず、ということも社内では伝わっていますが、承諾なき場合でも強行的に変更することは可能なのでしょうか?
有休を消化させる、もしくは年度末・盆休みのシーズンに出社させることで一体どんな経費削減のメリットがあるのか今ひとつ会社の提示したこの方針の意図が見えません。
コスト削減を名目に「有休休暇」を減らす、という会社は他にもあるでしょうか?これまで聞いたことが無いので非常に困惑しております。
専門家の方にご意見を伺えれば、と思っています。
ちなみに会社には「明日までに意見は伝えるように」と、発表から2日間の猶予しか与えられておりません。会社には一応疑問点は意見としてメールを出していますが再考してもらえるのかどうか…不安です。
よろしくお願いします。
補足
補足:夏季・年末年始休暇は廃止になりました。就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 (労働基準法第90条関係)は昨日、会社の就業規則がアナウンスされたばかりなので行われていません。