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独立開業したら以前の勤務先から圧力で仕入先が

tsubo-niwaの回答

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回答No.5

退職時に、被用者が使用者と競業する営業を営むことを禁じる契約を 締結することは、一定の合理的理由があり、禁止する範囲が相当で あれば、憲法22条1項の職業選択の自由や民法90条の公序良俗に 反せず有効だと考えられています。競業避止契約と云います。 したがって、前職でのあなたの地位が、特別な技術や営業上の秘訣を 取得できるもの(一定の合理的理由)であって、一定期間及び一定地域 を限定(禁止する範囲が相当)して、競業避止契約を締結しているので あれば、以前お勤めだった会社の対応は法律上の根拠を持つものになる と思います。 また、退職時に機密保持に関する義務を課すことも、極めて一般的に 行われています。お尋ねのケースの場合は具体的には、前職時に得た 顧客名簿を利用して行う営業活動を禁じるものが考えられます。 いずれの契約にも、義務違反に対して相手方が実際に蒙った損害を 賠償する特約がつけられる場合がほとんどであることは云うまでも ありません。 つまり一定の条件が整えば、法律はむしろあなたではなく前のお勤め先 を保護する場合もあります。 何らかの法的手段を講じるつもりであれば、ご案内したことも勘案して いただいて、専門家に充分ご相談なさることをお勧めします。

tajitaji1957
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 退職後、約一年が経過しております。 「競合避止契約」は、有効(法律的に保護)なのですね。 勉強になりました。 いずれにしても、この件は争うことが目指す目的では ないのですが大変に参考になりました。 実際のビジネスの方で着々と成果を出すほうに専念したほうが 良いのだと考えていますので、専門家への相談は、やめようかと思います。

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