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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手の勤務先の給与に強制執行をしたが無視された。)
相手の勤務先への給与強制執行が無視された場合、どうするべきか
このQ&Aのポイント
- 民事訴訟で勝訴して、相手の勤務先の給与に対して強制執行をしたが、無視されたため、次の手続きが必要となる。
- 勤務先に支払督促を行うか、取立訴訟を行うかは検討が必要であるが、取立訴訟を行う場合は被告人と会社の雇用形態を証明する必要がある。
- 取引先の売掛金については、詳しい取引内容を把握する必要はなく、工事代金程度の情報が十分である。
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>1.勤務先に支払督促でも可能でしょうか? あなたは被告の勤務先に対しては、直接の請求権を持っていない。だから、支払督促は出来ません。差押裁判所は、だから取立訴訟してはどうですか、と言ったのです。 第3債務者である会社が出てこなければ、一回目の期日で判決にしてくださいと言えばいいのです。仮に、出てきても、給与差押えを無視したことに正当根拠など示せることはありませんから、同じですが。これで、債権差押えを無視していた会社は、あなたに支払いしなければならない(二重に支払わなくてはならない、もっとも従業員には返せと言えます)わけです。 >2.会社と被告人が雇用形態で有った事を証明するに は? 法人登記簿を取って、あとは、「給与差押え」が前提として受け付けられているのですから、その中で被告の雇用主と従業員であるという関係は裁判所が認めていることになります。よって、「債権差押え命令」の決定の写しを添えれば足ります。 >3.その会社に取立訴訟を行う場合ですが、 取引先の売掛金を考えていますが、 詳しい取引内容まで把握する必要が有るのでしょう か? 取立訴訟は、本来第三債務者にすぎない会社に対して、直接給付請求出来るという裁判です。裁判所の債権差押命令を無視して被告に対し、給与を支払っていたためです。 取立訴訟の結果、第三債務者に過ぎなかった会社に対して、この訴訟で「債務名義」(判決)が認められるのです。 よって、会社に対する「強制執行」というのは、その後の問題ですから、取立訴訟している段階では、その会社の詳しい取引内容まで把握する必要はないです。
お礼
ありがとうございます。 やはり、取立訴訟するしかないのですね。