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強制執行の手続きについて

今週金銭貸借の訴訟(相手の居所不明で少額訴訟→通常裁判へ移行)の勝訴判決が出ましたが、強制執行の手続きについてどうすれば良いか全くわかりません。地方裁判所に行って手続きをすると言う事を聞きましたが、実際に行なわなければならない手続きについてご教示ください。

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

携帯電話を使用差し止めしても、お金にはなりません。 携帯電話に支払うくらいなら、自分に支払ってくれという気持ちはわかりますが。 携帯電話の加入権料(新規加入料)は、1996年に無料になったので差し押さえようがありません。

goo_oshiet
質問者

お礼

そうですか、交換価値のない無料のものは財産としては扱えないですね。ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

まずは差し押さえるべき相手の財産を調べておきます。 銀行なら支店名まで、郵便局なら管理する貯金事務センター、給与なら勤務先。 あとは、ここを参考に。わからないことがあれば裁判所で教えてもらえます。 困ったチャンには強制執行 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 強制執行のイロハ http://www.naiken.jp/kyosei.htm 差押債権目録 http://web.archive.org/web/20051107061007/http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/0670sasimoku.pdf

goo_oshiet
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 貸した相手からの返済が全くなくして、相変わらず携帯電話は使ってるようです。ということは、銀行引き落としか振込みで毎月携帯代を払っていると思います。電話加入権の強制執行の記述がありましたが、携帯電話使用差し止めなども出来るのかどうか知りたいと思います。(携帯止めて、毎月その分きちんと払えと言いたいです。)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
goo_oshiet
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。参考になりました。 まだまだ遠い道のりだと実感しました。