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病欠時の診断書提出の義務について

取り急ぎの内容です。 先週の金曜日、体調不良にて仕事の帰りに病院へ行ったのですが、マイコプラズマだろう、との事で土曜日は仕事をお休みしました。が、月曜日に休みをとるなら、診断書の提出が必要になる。と会社からの請求がありました。診断書の提出の義務はあるのでしょうか?

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  • cowstep
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回答No.4

No3.の回答者です。 Q:診断書をとりに行くのに、明日病院へ行く事は欠勤になるのでしょうか? A:明日出勤するのであれば、診断書を取りに行く必要がないように思います(月曜日に休みをとるなら、診断書の提出が必要になる。と会社からの請求がありましたということですから)。 Q:もしくは有給休暇が使えるのでしょうか? A:有給休暇が残っていれば、行使できます(有給休暇の請求につきましては、労働者が時季(○月○日)を指定するだけで、権利が発生します。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。ですので、有休の請求につきましては、会社の承認や許可の様なものは不要ですhttp://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/1参照)

afuros
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。(サイトも見てみました。) 明日は有給休暇で対応したいと思います。もし、診断書を請求されたら病院へ行ってみようと思いました。 サイトの紹介など、ありがとうございました。 年末で寒い時期ですが、風邪ひかずに・・・。

その他の回答 (3)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

あなたの会社の就業規則では、病欠の場合、診断書は何日目から提出することが義務付けられているのか、調べて下さい。土曜日は出勤予定日だったのでしょうか。 社内規定に従って診断書を提出しないと、無断欠勤(仮病の疑いあり) となり、懲罰の対象になりますので、注意して下さい。 病欠を欠勤にしないで、有給休暇にする場合は、診断書を提出するに及びません。 ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.keiei.ne.jp/dir/roumukaiketsu/column/10021630.html

afuros
質問者

お礼

就業規定が入社時にいただいてなく、分からない状態です。 上記アドレス先見ました。ありがとうございます。 診断書をとりに行くのに、明日病院へ行く事は欠勤になるのでしょうか?もしくは有給休暇が使えるのでしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.2

法律による提出の義務と言うより、勤務先の職務規定や社内規定により、提出が義務化されているのだと思います。労働法などには、そこまでの規定はないと思いますが、慣例で3日以上の欠勤の場合の提出を設定されている企業が大半です。あくまで、3日以上というのは、多くの企業の場合でして、1日以上と言う企業も多くあります。

afuros
質問者

お礼

はい、会社規定・就業規則を確認してみます。 参考になりました。ありがとうございます。

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.1

会社の就業規則によります。 就業規則に書いてない場合でも、 「義務ではないから診断書の提出はしない」と質問者様が言うと、 会社に「ズル休み(無断欠勤)」扱いとされてしまうのでは? おとなしく診断書を提出した方が良いと思いますが。

afuros
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の就業規則が入社時に無かったのですが・・・ 入社した時に何か書類や印鑑を使用した覚えもなく・・・。 労働基準ではどぅなっているのかご存知でしたら教えてください。 最近パワーハラスメント的な事もあり、一日休むのに診断書が必要と言われる事って普通なのかなぁ~?とも思っています。

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