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広告企画を担当している者です。
広告企画を担当している者です。 その広告企画の中で、既に出版されている本のタイトルを「キャッチコピー」として使用したいと考えております。 このように、本のタイトルを無断で広告に使用することは、著作権法に抵触するのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
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- trytobe
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回答No.1
著作権法違反ではないのですが、著者が関係しているのかと誤解される表記をすると、「不正競争防止法」違反として処罰される可能性があります。 被害に遭ったら-権利侵害とは-不正競争防止法違反とは {政府模倣品・海賊版対策総合窓口} http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/unfair.html 事前に著者に了解を取っておくことで、勘違いされたとしても構わない状態だと著作者が認識して、後のトラブルを起こさないようにしておくべきでしょう。(この場合、「誰々の書籍です」と出典を書いても、ますますご本人が関係しているものと思われる表現になってしまう)
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 事前了解を得る方向で動きたいと思います。