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登記識別情報通知書の管理
kuma33333の回答
(1)まず、通知書そのものは大事に保管すべきです。 その保管方法は、個々の事情がありますでしょうから、 ご自身にあった方法でということで。 (2)今後、それが必要となった場合、その通知書がなくなったとしても、 その番号等が分かっていれば、登記は可能です。 クレジットカードの暗証番号通知書と同じです。 (3)もし、その通知書も紛失し番号も分からなくなっても、 登記は可能です。2つの方法があります。 一つは、司法書士に証明してもらいます(有料になるかと)。 二つ目は、登記の申請後に登記所から送られてくる通知書(事前通知書)に 申請したことが間違いない旨を捺印して、返送すればすこし時間がかかりますが登記可能です。 (4)その通知された番号が重要です。もしその番号を見られ、悪用される可能性があるときは、その番号を失効させることも可能です。司法書士に依頼するか、登記所に相談して。
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回答ありがとうございますm(_ _)m やはり通知書がなくなったとしてもその番号がわかっていれば登記は可能なんですね。 じゃないと番号付ける意味ないですもんね(^^;) 番号を見られると簡単ではないにしても悪用される恐れがあるのであれば やはりその番号を見られないように 記載した紙を消去するのが一番かと思います。 庭にお金埋めてて盗まれた、なんて話もニュースで見ましたから 自宅に置いておく限り完全に安全な場所はないですもんね。。。