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所得の申請書

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.2

>Aは記載せず、Bのみ記載すればよいのでしょうか… http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf こちらの A とか B とかを言われているのですか。 それなら、あなたは配偶者ではないのですか。 B は年寄りや子供を扶養している人が記入する欄です。 >その場合、見積額は、必要でしょうか… 必要です。 >また私の平成21年分として生命保険の証明書がきました… それはいつ (結婚前の分も含まれているか) の分で、誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 結婚前の分は、現金で払っていたとしても、夫にはまったく関係ありません。 >○平成21年分 「給与所得者の保険料控除申告書兼… 前述の条件の合うなら、「生命保険料控除」の欄に記入すればよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_05.pdf 配偶者特別控除は関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

myu1911
質問者

補足

回答有難うございます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」については、配偶者を理解していなかったのでやっと理解ができました。 >○平成21年分 「給与所得者の保険料控除申告書兼… →上記の回答有難うございます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」については、配偶者を  理解していなかったのでやっと理解ができました。 >○平成21年分 「給与所得者の保険料控除申告書兼… →上記の配偶者控除が、いまいちよくわかりません。  mukaiyamaさんも記載してくれているように申請書の裏面に  ”本年中の給与収入が、103万以下又は141万以上、   合計所得金額が38万以下又は76万以上となり配偶者特別控除   を受けれない”  私は、関係ないとのことですが、収入が60万とすると  mukaiyamaさんが記載されている下記には入らないのでしょうか。 >38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です 理解できなくてすいません。宜しくお願いします。

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