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所得の申請書

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.1

>○平成22年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、  Aは記載せず、Bのみ記載すればよいのでしょうか。 その用紙は平成22年ですから来年の予定を書くものです。 Bは子供とか親や兄弟のような親族の扶養家族がいる場合に記載する欄です。 >その場合、見積額は、必要でしょうか。 もしその方たちに収入がある予定であれば、当然も見積り額は記入することになります。 質問者の方自身の来年は働かないあるいは103万を超えずに働く予定であればAに記入することになります。 103万を超えて働く予定であればAには記載する必要はありません。 >○平成21年分 「給与所得者の保険料控除申告書兼         給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、  どこに記載すればよいのでしょうか。 それに記載するのは >また私の平成21年分として生命保険の証明書がきました。 です。 ただし生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 ですから上記の2か3であれば夫の控除として記載できますが、1であれば夫の控除にはならないので記載できません。 それから今年の結果については、平成21年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することになります、それのAに記載して夫は質問者の方に対する配偶者控除を受けることになります。 平成21年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」は会社からもらいませんでしたか? もしもらっていないとすれば前年の20年の年末に予定として平成21年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したはずですが、それにはどのように記載したのでしょうか?

myu1911
質問者

補足

回答有難うございました。 >○平成22年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」 →上記については、ご説明頂いて理解ができました。 >○平成21年分 「給与所得者の保険料控除申告書兼         給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、  どこに記載すればよいのでしょうか。 →こちらも大体理解できました。ちなみにですが、  元々、父が私の為に入っていて、支払いは父がしていました。  結婚したと同時に支払いを私の口座に変更をしたのですが、  間に合わず今回きたものまでは、父の口座から落ち現金を  父に渡しました。 >平成21年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」は会社から  もらいませんでしたか?  もしもらっていないとすれば前年の20年の年末に予定として  平成21年分 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した  はずですが、それにはどのように記載したのでしょうか? →その頃は、(去年の今頃?)私も社員として働いていたので  個々に提出しました。ですので扶養になってからは、初めて記載します。

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