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失業保険 派遣社員 入籍

来年2月入籍を予定しています。現在は派遣社員で来年1月末日契約解除になります(契約期間09年12月~10年2月) 派遣先派遣元には退職理由を転居によるものとしました。自己都合になります。自己都合なので失業保険の受給は三ヶ月後になると派遣元からいわれました。受給する為には一度派遣元に社会保険を預かりとし、一ヶ月間職探しをしてから離職証明書が発行され、その後ハローワークへ行けという指示でした。一ヶ月預かりということはその間の健康保険料や年金はどちらに納めればよいのでしょうか。 来年2月に入籍し彼の扶養に入るには、一時預かりではなく退職後すぐに抜ける必要があるのでしょうか。その場合、失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか。  派遣元に知られずに来年2月入籍&失業保険受給資格&彼の扶養にはいりたいです。どなたかどう手続きをとればよいか教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >現在は派遣社員で来年1月末日契約解除になります(契約期間09年12月~10年2月) 上記のように最低でも6ヶ月の勤務期間がなければ受給資格はありません。 勤務期間は2ヶ月ですか? それだけでは無理ですが。 それ以前はどうだったのですか? 少なくとも2年以上遡って、どのように働いていたのかわからないと何もいえません。 例 ○年○月~○年○月 雇用保険あり ○年○月~○年○月 雇用保険なし ○年○月~○年○月 雇用保険あり ○年○月~○年○月 雇用保険なし のような形式です。

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