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給与

給与になるのかならないのかで迷っています。よろしくお願いします。美容院をしています。一日売上が10万以上行った日は、スタッフ4人に千円ずつ仕事終了時、渡しています。 1ヶ月2万、3万になります。 これは、雑費の出金で経費で認められますか? 給料として加算して年末調整しなければいけませんか? あくまでもポケットマネーではなく、経費として処理したいのですが、 気になります。

noname#120412
noname#120412

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

労働契約に基づいて働いてる方への支払ですから「給与」です。 給与として加算して、年末調整しなくてはなりません。 今回のような支払を雑費処理で認めると「受け取り給与額」の調整ができてしまいます。 年間給与収入が103万円を超えてしまうので、雑費として下さいという従業員を認めてしまうことになります。 従業員から見ると配偶者控除を適用されるというだけでなく、税負担が軽くなる効果があります。 適法な租税回避ではないので、大げさな言い方ですが脱税になります。 仮に税務調査が入れば、必ず「雑費ではなく給与です。源泉徴収漏れです」と指摘されます。 はなはだ面白くない自体になるわけです。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

労働基準法では、劇場などで見られる「大入り袋」(満席になった日の祝い金)と同一の性質を持つものなので、「大入り袋」で検索してみると、過去の質問等がヒットしました。 それに拠れば課税対象との事ですから、 ・損金(経費)にはなりますが、税務署が判り易い様に「雑費」への計上は止めた方が良いです。 ・当然、年末調整の対象額に含めてください。 http://questionbox.jp.msn.com/qa3529608.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211496937 http://www.moon-light.ne.jp/termi-nology/meaning/oiribukuro.htm

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