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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:30日ルールって誰が作ったの?)

30日ルールって誰が作ったの?知っていますか?

このQ&Aのポイント
  • 30日ルールとは、誰が作ったのか知っていますか?法律ではなく、自社さ連立の与党の取り決めとして1995年に文書で定められました。
  • 法に照らし合わせると、宮内庁長官と小沢幹事長の主張のどちらが間違っているのかを教えていただければ幸いです。
  • 30日ルールに関する詳細は、以下のリンク先で確認できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

ご自分で誤りに気付いて取り下げるだろうと、放っておいたのですが……。付け焼刃以下です。付け焼刃とは、たとえば行政法の入門書の一部分でも読んでから言うことでしょう。 行政法は成文法中心主義であり、この件は、慣習法が法源となるケースに該当しません。 > もしお時間のある方がいらっしゃいましたら、 > 間違いを指摘していただけると嬉しく思います。 残念ながら、最初から最後まで間違っていらっしゃるようです。お時間がございましたら、図書館か大きな本屋さんへ行って行政法の入門書を開き、目次で「慣習法」や「法源」などの項目を探してお読みください。

-merlin-
質問者

お礼

間違いを指摘していただきありがとうございます。、 法律は門外漢ですのでもっと詳しく説明していただけると嬉しかったのですが これ以上は入門書を読んでこい!ということみたいですね。 残念ながら知識を吸収したくてもそれだけの時間を取ることができません。 そのために質問をしているのです。 入門書といえども全部目を通すのは大変なことですから。 >行政法は成文法中心主義であり、この件は、慣習法が法源となるケースに該当しません。 理解いたしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.6

恐縮ですが、他の質問での自分の回答を引用します(少し推敲しました)。 国民は天皇を解任できる? http://okwave.jp/qa5526331.html (引用開始) ここでは、政府見解の三分法の立場に立とう。(2)公的行為は(1)国事行為に準じる行為なのだから、憲法の規定を準用し、(2)もまた内閣の助言と承認により行われるのが妥当である。「(1)ではないから、内閣の助言や承認など知ったことではない」という理屈は成り立たない。たとえばの話、天皇や宮内庁が内閣からコントロールされずに外交していいと言うのか。 それでは、(1)と(2)の違いは何だろうか。天皇は(1)に対しては自分の意見を言ってはならない。否も応もない。これを拒否するような天皇は摂政を立てられ、事実上解任されることになる。 次に、天皇は(2)に対しては自分の意見も言えるらしい。わがままは言うべきではないが。(2)は、天皇のご希望も聞きつつ、最終的には内閣の助言と承認により行われるようだ。 (引用終り) 歴代の政府見解によると、国事行為だけでなく公的行為についても、その責任は内閣が負うことになっています。憲法第3条の「内閣が、その責任を負ふ。」が準用されるわけです。 憲法第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 仮に、天皇が内閣の助言によらずに公的行為を行い、それを内閣が承認していないとしましょう。その場合、内閣が責任を負う筋合いはないということにもなりかねません。要するに産経の記事の、 > 公的行為は、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」を必要としない。 は独善的な解釈に過ぎないでしょう。必ずしも憲法上の国事行為の規定が当然に適用されるわけではないが、準用されると考えられるのです。 しかし産経は、共産党の天皇公的行為否認論と、保守派(というか右翼)の大原康男との区別も付いていないのかも知れません。産経の記事に当てはめていうと、共産党の考え方は「天皇は偉そうに国際親善活動、全国植樹祭への出席などをするな」「私的行為のほかは、狭義の国事行為のみをおこなっとれ」でしょう。「外国賓客と天皇との会見」も憲法上の国事行為であるとするなら、行うなと言うことができなくなるので、共産党としては反対するわけです。また、大原康男は神道学者であって、憲法学者ではありません。 産経は天皇の公的行為の要件として「国政に影響を及ぼさないこと」を挙げていますが、天皇の或る行為が国政に影響を及ぼさないかどうかの判断は、天皇(および側近、宮内庁)がすることではなく、内閣が責任をもって判断することです。判断したうえで、助言と承認をします。 付け加えておきますと、小沢一郎の父は弁護士で代議士でした。若き日の一郎も司法試験に挑戦したようです。けっきょく受かりませんでしたが、憲法は特に勉強したらしく、いささか自信を持っているみたいです。小沢が準用論を採っているのか、憲法7条10号の「儀式」に含める論を採っているのかは分かりません。

-merlin-
質問者

お礼

貴重なお時間を頂戴し大変感謝しております。 小沢氏が優しく丁寧な説明をすれば国民に天皇の位置づけや内閣の役割について 詳しく知るきっかけになったと思います。 陛下の体調がすぐれないなら優位性の低い行事はお休みになればいいことだ。など 記者を恫喝しカメラの向こうにいる国民を不快な気持ちにする会見でした。 たとえご説明いただいた通り、小沢氏の正当性が認められても それは法に照らし合わせてのものであって、国民感情はそれを良しとしません。 国民の代表が国会議員であり、内閣であるなら辞めてもらいたいです。 これは私見であり大多数の人がそう思っているとは考えていません。 とても参考になりました。ありがとうございます。

-merlin-
質問者

補足

ここからは付け焼刃の持論になります。 お時間ございましたらどなたかお付き合いください。 すでにGanymedeさんにはたくさん時間を割いていただいておりますので 補足欄に書くのは心苦しいのですが、今現在最後の回答者なので欄をお借りいたします。 法の適用に関する通則法3条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習については、法令の規定により認められたもの及び法令に規定のない事項につき、成文による法令と同一の効力が認められることになる。 法律に書いてないんでしょ。と小沢氏は言っていますが宮内庁の内規に書かれています。 内規に文書があり、時の政権もそれに従い以降の政権も慣例を厳格に守っています。 宮内庁の役人が勝手に書いたものだから守る必要はないとのことですが 政府がルールとして認め、以降厳格に守ってきたのなら法に準じる効力が あってもよいのではないでしょうか。 私は法律に明るくないのでわかりません。 たとえ政府の一部局であっても、内閣が内規を認め適用したということは 政府全体の取り決めということになり、守らなくてもいいというレベルの問題ではないと思います。 一部局が作ったにしろ、政府が適用したのなら政府が作ったに等しく 自社さの連立与党で作ったと言っても言いすぎではないような気がします。 当時の新党さきがけには現在の首相、副首相が代表幹事、政策調査会長 の役付きで所属していたのにも関わらず、今回ルールを破りました。 もしルールを破るのならまず内規を書き換えるべきで、そうじゃないと 内閣が良しとすれば、ルールや慣例、内規すべて無視してもいいことになります。 ルールは権力の抑制だけでなく、外国からの圧力をかわしたり、 政治利用を防ぐのに機能しています。 今回の特例会見は中国の圧力に負け、中国の政争に加担し、 小沢氏のメンツを守るためのもの。 どう考えても天皇陛下を政治利用した憲法違反の疑いがあるように思います。 憲法違反だとしても、国民の記憶から薄れていくだけでしょうが。 もしお時間のある方がいらっしゃいましたら、 間違いを指摘していただけると嬉しく思います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

No.4です。少し補足。 >今回問題になった天皇陛下との会見は、「国事行為」ではなく「公的行為」 外国の大使・公使でない国としての賓客を接待することが国事行為かどうかは ・憲法7条9号の「公使」には当たらないので、国事行為ではない ・憲法7条10号の「儀式」に含まれる と説が分かれています。 前者に決め打ちして批判する記事もあるようですが、法的に検討するのなら「説の1つでしかない」ことを理解しないと、いわばトンデモ論一直線(あるいは法律論からは大きく逸れた議論)になるでしょう。 …別に法律論で決しなければならない問題だとは思わないので、それはそれでいいんですが、法律カテゴリーで回答が得られる問題ではなくなります。 ちなみに国事行為でないという説をとるなら小沢さんの反論は頓珍漢ということになりますが、国事行為でない行為に関しては法で何らの規定もない以上、いよいよ法律からは離れた問題ということになるでしょう。 ちなみに、No.4やこういう回答を書くと「nep0707は民主党擁護派」などと短絡的に理解する人がままいるので念のため付記しておきますが、個人的には民主党は嫌いです。

-merlin-
質問者

お礼

再度回答していただきありがとうございます。 ということは小沢氏は独善的な解釈により、恫喝するような 記者会見をしたということですね。 法律に書いてあるのか! 記者にそう迫り、書いてなければ何でも通るという印象を受けました。 記者の前での発言なので誤解のないよう訂正なされましたが印象は消えません。 法律に書いてないからいいんだとの論調だから、認識の違いによって 検察に調べられる事態になったのだと思います。 事件については裁判で全容が明らかになることを望みます。 今回の記者会見について、快く思っていない人が多いので 認識に間違いがあれば釈明する機会があって良いように思います。 それこと憲法には書いてありませんが。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

法律カテゴリーなので法的な回答だけします。 (政治的、倫理的な観点は置いておく、という意味) >これは法律なのでしょうか? 法律ではないです。 >法律でないとすると、どこに記載されているのでしょうか。 たぶん、閣議の議事録には書かれていると思うけど、確認しようがないなぁ…。 完全な内閣内部の取り決めなので、告示とかもされていない可能性が高いでしょうし。 >また法に照らし合わせて、宮内庁長官と小沢幹事長どちらの主張が >誤っているのか教えていただけると幸いに思います。 最初に書いたとおり政治的倫理的な観点をおいて法的にどうかという回答だけ書きますと… 憲法3条で「天皇の国事行為は内閣の助言と承認に基づき、内閣がその責任を負う」ことになっており、こと国事行為に関しては、天皇は内閣の決めたことに逆らえないことになっています(逆らったら憲法4条に反して国政に関する権能を持つことになってしまう)。 このことから、天皇の国事行為の決定権は基本的に内閣にあるというのがスタンダードな理解です。 (細かく言えば、さらに実質的決定権がほかの機関にある場合もありますけどね。たとえば天皇は法律公布をしますが、法律の実質的制定権は国会にあるように) そういう意味で、小沢さんの言っていることは法的には正しいです。 小沢さんは内閣の人間ではないので国事行為に関して何らの決定権もありませんが、決めたのは内閣であって、小沢さんは(少なくとも建前としては)吠えているだけでしょうから。 …裏で何やっているか知らないけど、「裏で糸を引く」とかいうたぐいの話は法律の守備範囲外の問題です。 宮内庁長官の苦言は、あくまで法律論とは関係なく、 「(特に目上の)人にものを頼む時は手順ってものがあるだろう」という 政治的配慮、エチケットに類するものだと理解するのが正しいと思います。 なお、法律論を離れた観点で言えば、No.3までの回答はそれぞれになるほどと思わせるものですし、宮内庁長官の言いたいことは理解できます。

-merlin-
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 国事行為というのは、国会の召集や衆議院の解散、内閣総理大臣の任命など 天皇に権限がなく内閣の助言と承認が必要。 外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、 外国賓客との会見は国事行為ではなく、もっと天皇の意思を反映した 「公的行為」に分類される。 私はそう理解しております。 よって小沢氏の記者会見の内容は間違った認識。と現時点では判断しています。 http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091215/stt0912152055009-n1.htm <以下抜粋> 公的行為は、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」を必要としない。また、国事行為の場合は天皇に拒否権はないが、公的行為には憲法上の規定がないため、必ずしもその限りではない。 私は法律の知識が足りず記事を参照することしかできません。 考え違いであるなら指摘していただけると、他で恥をかかずにすむので 助かります。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.3

30日というルールを勝手に言い始めたのは役人  ではなく鳩山自身・・・現総理大臣いわば政治家 ルールを守らなくてはいけないとは誰が決めた  と小沢はいってますが。つまり公約なんてマニュフェストも法律でないわけで、破ってはいけないと誰がきめた、という事ですよね。自分が決めたルールを破るんですから お役所仕事でなんの融通もなく決めた  なら問題ですが、決めたのは政治家です まぁ今回の件で民主を擁護する人はまともな思考回路の持ち主ではありません [補足] ■天皇会見で小沢氏反論の重要なポイント■ ・天皇陛下が行っていいのは「国事のみ」です。憲法で定められています。 ・助言は内閣によって行われますが、「小沢は内閣の一員ではありません」。 ・天皇陛下が接受するのは「大使と公使」。習近平国家副主席は大使でも公使でもありません。 ・よって、今回の謁見は国事ではありませんし、小沢が絡んでいるなら越権行為です。 ・内閣が国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権能は存在しません。 (憲法3条は国事行為に関してしか規定していないため、   内閣が私的行為に関して天皇陛下を縛り付ける権限は無いのです。)

-merlin-
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 今回問題になった天皇陛下との会見は、「国事行為」ではなく「公的行為」 公的行為というのは、外国の要人との会見や 天皇が象徴としての地位に基づき公的な立場で取り組むもの。 なので与党の幹事長が記者会見場で恫喝するたぐいのものではないような気がします。 私は小沢先生ほど憲法に詳しくないので、法律に明るい方の回答を待ちたいと思います。

  • yasuya
  • ベストアンサー率16% (35/216)
回答No.2

鳩山さんご自身が作ったルールを、自分で蔑ろにするのは さすがに如何なものか?と思います。

-merlin-
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 俺がルール。民主党がルール。 そういうことみたいです。

  • foyclv
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

30日というルールを勝手に言い始めた役人のルールを守らなくてはいけないとは誰が決めたのでしょう。お役所仕事でなんの融通もなく動く事で国益を損なっていては愚かな事です。天皇が元気なら会って何が悪いのでしょう。それでもこのルールとやらを厳格に守る必要あると思いますか?…そんな事は無いはずです。

-merlin-
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 >30日というルールを勝手に言い始めた役人のルールを守らなくてはいけないとは誰が決めたのでしょう。 暗黙のルールではなく、1995年に文書で定めらています。 明文化したのは当時の連立与党 自民・社会・さきがけ。 役人が勝手に言い始めたわけではないみたいです。 当時の新党さきがけは、代表幹事に鳩山由紀夫氏、政策調査会長に菅直人氏。 現在の首相と副首相です。 自分で作ったルールだから破ってもいい。というわけではないようです。 文書で定められているので、破るのなら文書を訂正する必要があります。

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