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病気で仕事をやめた場合の収入等について

現在大きな病気が発覚し、2ヶ月程度の入院とその後1年間ほど投薬が必要になりました。 今の職場が合わないため辞めて実家にかえろうと以前から思っていたのですが、今回の事があり迷っています。 今の職場には一年半程勤めており、その間けんぽに加入していました。 もし仕事をやめてから入院した場合、入院している間は疾病手当てをもらい、退院してからは失業保険をもらい、親の扶養に入って健康保険に入る事はできるでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >もし仕事をやめてから入院した場合、入院している間は疾病手当てをもらい、退院してからは失業保険をもらい、親の扶養に入って健康保険に入る事はできるでしょうか? まず在職中に医師の診察を受けて、医師の就労不能と言う診断が出て4日以上休職すれば4日目からは傷病手当金を受給することは可能です。 その状態で退職して、健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職後も継続給付と言う形で傷病手当金を受給することも可能です。 そういう在職時にやっておくべきことをしておけば、退職後も傷病手当を受給することは可能です。 失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。 傷病手当金を受給すれば親の扶養になるのは難しいでしょう。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.親の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、親の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 ですから親の扶養になれなければ、任意継続するか国民健康保険に加入するかと言うことになり、任意継続も選択肢の一つです。 また親が国民健康保険であれば金額に関係はありません。 それと国民健康保険に扶養というのはなく生まれたばかり子供でも、それなりに保険料は取られます、ただ請求は一括して世帯主に来るだけです。