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医療保険の告知について

先日オリックスの医療保険に加入しました。3ヶ月以内の医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがあるか。との質問で、該当はしないので、いいえと答え、無事に契約が成立しております。 ここで質問なのですが、3ヶ月より前に前述の治療や投薬を受けていた場合(手術や入院はしていない)は、保険加入後に症状が悪化し手術や入院をした際でも、特に問題とされることなく保険がおりるのでしょうか。告知義務がないことである以上告知義務違反にも問われず、契約も解除されない、と考えてよいのかご教示ください。 ちなみに、恥ずかしながら以前受けたのは痔の投薬治療であり(一度のみで経過観察)、現在それが悪化し手術を考えている状況です。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)告知義務がないことである以上告知義務違反にも問われず、 契約も解除されない、と考えてよいのかご教示ください。 (A)『痔の投薬治療であり(一度のみで経過観察)』とのことですが、 オリックスの最新の告知の質問書を持っていないので、断言できないのですが、 「過去5年以内に、7日以上にわたって、医師の診察・検査・治療・投薬……」 という質問がありませんでしたか? もしも、薬が7日分以上、処方されていた場合、 または、一週間後にもう一度来てくださいと言われていた場合、 上記に該当します。 または…… 「過去2年以内に、医師から経過を見るための診察・検査を受けるように 指導されたことがありますか」 医師から、「様子を見ましょう」とか、「経過観察」とはっきりと言われた場合、 上記の質問に該当することになります。 以上の問題があるのなら、告知義務違反となる可能性があります。 次に、保険は、「責任開始日以降の発病に対して保障する」 と約款に明記されています。 今回の場合、そもそもは、責任開始日前の発病であり、 責任開始日以降に悪化したものなので、保障の対象外となります。 責任開始日=契約申し込み・告知・第一回保険料の支払の3つが揃った日。 ご質問の文面から判断する限りでは、 告知義務違反とならなくても、 責任開始日前発病となり、保障されないと思われます。 責任開始日前発病の場合、その病気の保障がないだけで、 保険は、そのまま問題なく継続されます。 ご参考になれば、幸いです。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.1

問診票に記載をされていない事柄では告知義務違反にはなりません。 通院歴が3カ月以前には、仮にあったとしても、それを問診票でうたわれてはいないような場合には、正式な契約内容の対象外となりますので、その事を告知義務違反だと問われたとしたら、その保険屋さんの方がまさしく契約違反になります。

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