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初犯の執行猶予

bobo1019の回答

  • bobo1019
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回答No.5

先ずは、謝罪文を記載して被害者の方が受け取って頂けるか、そこからがスタートです。 謝罪文としては、謝罪は当然のことながら、何故その様な事をしたのか、2度と行わないためにどうするのか、を記載した方が良いと思います。(反省を十二分にして、何故、自分が犯罪を犯したのかを分析して、再犯しないための行動を書く) 「何故その様な事をしたのか」については、他人の事(親からのプレッシャー)などに責任転換しない様に。無難なところでは、「犯罪を止める自制心がなく自分の心の弱さが原因」などにした方が良いと思います。次に「心を強くするためにどうするのか」記載した方が良いです。 仮に他に原因(親からのプレッシャーなどのストレス)があるとしたら、弁護士が弁護するのが良いと思います。本人は反省し更生のために今後この様にしていくと言う記載が重要です。 また、情状証人を公判で出席してもらうと有利になります。 (通常は、同居のご両親など今後の監督を行える人になります) 被害弁償は、謝罪文の後、弁護士が交渉するのが良いと思います。 結審と言う事は、起訴はされてしまったのでしょうか? 謝罪文、被害弁償などは、公判で証拠として提示することで、情状酌量が得られるので、結審前に公判で証拠として提出しないと意味をなしません。

2341ata
質問者

お礼

親切、丁寧に有難うございます。本件は、共犯が別の事件で逮捕され、取り調べの中で、本件を供述して発覚しました。共犯者は、執行猶予期間中であった為、逮捕事件以外の本件で、実刑判決がでました。

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