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初犯の執行猶予

友人が、窃盗(共犯ニ名)三件で起訴されました。三ケ所の現場から、ブルドーザ・ユンボなどの重機を、深夜トラックを使い盗み出しました。被害額は300万円程です。初犯です。謝罪、被害弁償、示談はしていません。ただ、盗品重機を発見した警察が、被害品を被害者に返還されました。初犯と言うことで、執行猶予判決を期待するのは、無理でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • deadout
  • ベストアンサー率26% (22/83)
回答No.6

犯行内容が荒っぽいですが、被害者と示談できれば猶予付く可能性は あるかと思います。 但し、三件起訴なので、初犯は考慮されないと思います(1件目が初犯) 自首じゃないのが痛いので、自分(犯行者)の費用で弁護士立てないと 執行猶予は難しい事件だと思います。

2341ata
質問者

お礼

貴重な、ご意見有難うございます。初犯と言う定義、概念が、少し理解出来ました。

その他の回答 (5)

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.5

先ずは、謝罪文を記載して被害者の方が受け取って頂けるか、そこからがスタートです。 謝罪文としては、謝罪は当然のことながら、何故その様な事をしたのか、2度と行わないためにどうするのか、を記載した方が良いと思います。(反省を十二分にして、何故、自分が犯罪を犯したのかを分析して、再犯しないための行動を書く) 「何故その様な事をしたのか」については、他人の事(親からのプレッシャー)などに責任転換しない様に。無難なところでは、「犯罪を止める自制心がなく自分の心の弱さが原因」などにした方が良いと思います。次に「心を強くするためにどうするのか」記載した方が良いです。 仮に他に原因(親からのプレッシャーなどのストレス)があるとしたら、弁護士が弁護するのが良いと思います。本人は反省し更生のために今後この様にしていくと言う記載が重要です。 また、情状証人を公判で出席してもらうと有利になります。 (通常は、同居のご両親など今後の監督を行える人になります) 被害弁償は、謝罪文の後、弁護士が交渉するのが良いと思います。 結審と言う事は、起訴はされてしまったのでしょうか? 謝罪文、被害弁償などは、公判で証拠として提示することで、情状酌量が得られるので、結審前に公判で証拠として提出しないと意味をなしません。

2341ata
質問者

お礼

親切、丁寧に有難うございます。本件は、共犯が別の事件で逮捕され、取り調べの中で、本件を供述して発覚しました。共犯者は、執行猶予期間中であった為、逮捕事件以外の本件で、実刑判決がでました。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

盗品はすべて被害者の元にもどってきたのですね? 初犯であれば執行猶予も期待ができると思います。 ただ、その重機が無いことによって、どれくらいの被害が でたのか、など、わからない部分が多いため判断はできません。 あくまで質問文の簡単な内容だけで判断させてもらえば、 僕は執行猶予だと思います。

2341ata
質問者

お礼

ご教示有難うございます。聞くところによると、それぞれの被害者の方々は、重機が盗まれた事より、仕事に支障がでるのでリース代(一ケ月=18万円)を一年以上払い続け、重機をリースしていたみたいです。

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.3

最低でも謝罪文は書かないと情状面での弁護はできないです。 謝罪文で被害者の方から嘆願書なりで「宥恕」がいただければ、猶予判決もあり得ますが・・・ 少なくとも被害弁償はしないと、嘆願書は、難しいと思います。

2341ata
質問者

お礼

有難うございました。謝罪、被害弁償は、結審まで行えば良いのでしょうか。

noname#109720
noname#109720
回答No.2

被害額が大きいのでまず実刑でしょう。

2341ata
質問者

お礼

有難うございます。 「初犯」というのが、必ず「免罪符」になると、思い込んでいました。

回答No.1

  弁償、示談をしないと言うことは反省して無い証拠。 再犯の恐れがあるので執行猶予なんか付きません。  

2341ata
質問者

お礼

参考になりました。有難うございます。初犯と言うこと、被害品が被害者の元に、戻ったと言うこの「2点」があっても、無理でしょうか。

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