- ベストアンサー
贈与?
兄が土地を購入することになりました。 兄は地元に住んでおらず、平日休みが取れないので、色々と不便なことがあるという理由で私の定期口座に資金を積立てていました。(その為の口座で私は他に口座を持っています) 土地代金の振込をする時は兄名義の口座から行った方が良いのでしょうか?私の口座からだと贈与と思われたら大変だと今更心配になっています。お分かりになる方いましたらお知恵を!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご心配されているとおりです。 お兄様が貴方名義の口座に振り込んだ時点で本来は贈与ですし、お兄様の名義の土地を購入するのに、貴方の名義の口座から振り込めば、貴方が支払った事になり、こちらは客観的には完全に贈与ですね…。 もちろん贈与には見解の相違が生じる場合が多いのですが、税務署は客観的な情報からしか判断しないのは私の経験上間違いありません。 それを「貸借」と「返済」と捉える事もできますが、税務調査員は言い訳なのか事実なんかなど判断つきませんので、客観的な事実を作っておく方が無難です。 とはいえ、定期預金なので貴方の名前で振り込まれているとなると、ちょっと面倒ですね。 あまりお勧めできる方法ではありませんが、「借用書」と「返済証明書」を作り、貴方の定期預金を崩し、お兄様の口座の振り込んでから、支払った方が問題が起こりにくいかもしれません。 もちろんそれも税務署がどう捉えるかは分かりませんが…。
その他の回答 (2)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
・あなたの講座を作らなければならない事情があった。 ・口座の通帳や印鑑は兄が所有していて実態として兄の財産であった。 ・入金の元は兄の所得であり、その所得は適法に申告されたものから 引当られている(例えば給与振込通帳からの自動引き落とし) 最低限、以上がきちんと説明できる必要があります。 それでも、贈与税かけてくるかもしれません。 そしたら、国税の不服審判所に申し立てるしかありません。
お礼
知らないという事は厄介な問題を引き起こしますね・・・ 何事も無く過ぎる事を祈ります。 ありがとうございました。
- TAKESHIDA
- ベストアンサー率26% (43/162)
お兄様の定期的にお振込みになったお金が違法性がないこと、問題なければ税務署でご相談ください。見解の相違が怖いです。
お礼
給与からの振込で違法性はありません。 自分の預貯金は全て違う通帳で管理していますし、振込額は私の給与額以上ですので実際はありえない状況です。 ただ税務署がどう判断するかですね。 土地の売買全てに税務署はチェックを入れるんでしょうか?
お礼
ご返答ありがとうございます。 振込は兄の口座に移してから行う予定です。