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登記済権利書の紛失

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

他界した父親の名義となっていますということは相続が発生し登記の名義変更が未だなされていない状況ですね。 相続人があなた一人なら当面問題は生じませんが、相続人が複数いる場足は遺産分割協議が必要となります。 遺産分割協議は相続人で話し合い遺産を誰の名義にするかということで、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押捺し印鑑証明書を添付いたします。 相続人が全員独身であれば兄弟間の話し合いだけですみますが、それぞれ結婚し年月がたちますとそれぞれの配偶者の意見が入り、協議の成立が難しくなる可能性があります。 これを機会に司法書士に相談され相続による所有権移転の名義変更をすることをおすすめします。

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