- 締切済み
一度認めた事故証明の内容の破棄について
先日、旅行先の民宿で当て逃げにあいました。 チェックアウトの朝に当て逃げに会ったのに気づき、 傷を確認したところ、どうやら隣に止まっていたトラックが 相手だろうということがわかりました。 すぐに警察に連絡し相手のトラックと運転手にもきてもらい現場検証をしてもらいました。 (トラックの運転手が長期滞在のため現場検証に立ち会ってもらえました) 状況としては、 ・傷のつき方からほぼそのトラックで間違いない(警察の見解) ・トラックには傷や塗料の付着はなし ・運転手は当てた記憶はないと主張 傷のつき方が特殊だったため警察はぶつけた相手がそのトラック だろうと結論付けて事故証明を発行するということになりました。 そのとき、警察の方は双方が納得しないと事故証明を発行できないので、 トラックの運転手にも以上のような理由であなたがぶつけたという事を 認めてもらえますか?という事を確認し、 相手もその場では認め謝罪してくれました。 しかし、後日わかったのですが、相手が19歳で保険適応外だったらしく 本人に賠償請求をしたところ、やっぱり自分はぶつけてないと主張し、 支払いを拒否してきました。 相手の言い分は、 ・トラックには傷も塗料もなかったから自分はぶつけてない ・その傷はほかの場所でつけたものかもしれない ということでした。 この場合、相手は一度認めた事故証明を破棄できるのでしょうか? また破棄された場合、保険会社が言うにはもう一度 現場検証のやり直しになるだろうということでしたが、 相手が再検証に応じなかったらどうなるのでしょうか? (他県から泊り込みで事故現場近くの工事現場まで来ていた& 事故を起こした車がほかの会社所有のため) 同じような経験をされた方、このような事故に詳しい方から 意見をいただけると助かります。 長文で大変申し訳ありませんが、 以上よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
事故証明については警察がどのように扱うかです。 どちらにしても、警察は民事不介入なので、事故証明がどのように発行されようと、最終的には当事者間で問題を解決するしかありません。 19歳ということは未成年ですから、示談交渉はできません。 親を巻き込みましょう。 また、勤務先がわかるのでしたら、使用者責任ということで、会社も巻き込みましょう。 車両所有者もわかるのであれば、巻き込むことです。 外堀から責めれば、その少年は認めざるをえないはずです。 (本当にそのトラックがぶつけたという前提ですが・・・)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います。
補足
>19歳ということは未成年ですから、示談交渉はできません。 親を巻き込みましょう。 未成年は示談交渉不可能なのですね。。。知りませんでした。 保険会社からも相手と直接示談といわれていたのですが。。。 勤務先、車の所有者については、勤務先の連絡先を聞いても「関係ないから教えれない」 といわれ交渉することができません。 それどころか、携帯をとめられているらしく、 本人との連絡すらとれない状況です。 (明日までは相手の同僚の携帯につながりますが、 現場を引き上げるので今の連絡先は使えなくなるそうです) >(本当にそのトラックがぶつけたという前提ですが・・・) ここなのですが、今回の傷が事故現場でついたもので、 私がうそをついていないということが100%立証できません。 相手もそこを指摘しています。 車にのこってる傷跡とかの成分分析とかすればわかるのでしょうが、 警察がそこまでやってくれるとは思えません。 外堀から埋めるのも難しそうです。。。