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産廃となった製品 処分の責任を負うのは、メーカー?それとも修理代行業者?

メーカーの販売店に勤務しております。 ご存知の方アドバイスを頂けると助かります。 当社で製造・販売した製品が、故障したため修理を試みたが、廃棄することになった場合について。 修理対応は、当社では行っておりません。当社以外の修理代行業者が対応いたします。 産業廃棄物の排出事業者は、収集・運搬業者および処分業者と契約し、マニフェスト伝票を保管する義務が生じます。その義務は、誰に生じますか。当社ですか?それとも修理対応した修理代行業者ですか? 現状は、修理対応した修理代行業者が、産業廃棄物の排出者として手続を行っています。問題ないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

環境省の通知に「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい」と書かれているように、廃棄物の排出者は、その物を不要物とした「占有者」であって、「所有者」とは限りません。 http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/gakusyu/haikibutu/page1.html 廃棄物は、処分に出す段階で廃棄物になるのではなく、占有者が不要物と判断した時点でその物は廃棄物となり、産業廃棄物であれば産業廃棄物の保管基準が適用されるようになりますので、廃棄物を発生させた占有者は、処分に出すまでの間、保管基準に従って適正に保管しなければなりません。 不法投棄が行われた場合など、廃棄物を発生させた占有者と処分に出す者が異なる場合、排出者は、処分に出す者ではなく、最初に廃棄物を発生させた占有者ですので、廃棄物を発生させた占有者を基準として、産業廃棄物か一般廃棄物かの分類をすることになります。

nana0929
質問者

お礼

大変参考になりました。わかりやすく、かつ根拠を提示し、回答頂き納得できました。 占有者=修理業者 お客様が「要らない」と判断し、修理業者が引き取ってきて保管した時に、占有者は修理業者となるのですね。 だから、修理業者が責任もって産廃を処分する義務が生じてくるということが判りました。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

搬出事業者は、モノを搬出する業者で、モノの所有者とは限りません。 したがって、三者契約さえしていれば、問題はありません。 建物の解体修理工事などで出る産業廃棄物は、その工事を請負った業者が手続きをして3者契約をします。   それと同じです。 ただ、必ず契約の確認とマニフェストのコピーは手に入れておくように。

nana0929
質問者

お礼

ありがとうございました。 当社が修理を委託している修理業者にて、産廃処理業者と契約し、マニフェスト伝票を保管しています。現状、問題ないことが認識できました。

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