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不動産にて、契約金の支払いについて

takapiiiの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

>27日に支払うのは契約金です。 確かに未だに賃借人の立場の方が弱いと考えている時代遅れの不動産会社は結構あるので、契約までに振り込ませる事はあるのは事実です。 だからと言って、契約しなかった場合には全額返金されるべきお金です。 一応ご存じだと思いますが、今後のために解説しておきます。 貴方は既に不動産会社の話を聞いて、その物件は別に問題ないと思っているでしょうが、言い難い事は後廻しにしています。 しかし法律上言わないわけにはいかないので、それを重要事項説明と言う形で契約の前に提示します。 その中に、例えば3軒隣は怪しい新興宗教ですとか、いついつの時期は車の騒音が酷いとか、場合によっては数年前に自殺者が出ているなどという説明をします。 それを聞いたら契約したくなくなりますよね。 契約書にしても同じで、借主が不利な文言(退出時には借主負担で壁紙と床の張り替えをする等)が書かれていれば、削除して貰いたいし、その交渉で決裂するかもしれません。 その時に契約金の返還を求めなきゃいけないし、振り込まれるか心配しなきゃいけないし、万が一そのタイミングで大家や不動産会社が破産すると面倒な話だし、そうじゃなくても振込手数料は引きますと言った説明を受けたりすると、振込と入金とで手数料が二重に損したりします。 なので、契約後の支払の方が借主にとっては有利なのです。 でも先に振りこまないと契約しないと言うなら、いたしかたありませんが。

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