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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者15歳の深夜のアルバイトについて教えてください)

未成年者15歳の深夜のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 15歳の未成年者が深夜のバーでアルバイトをしても法的には問題ないのでしょうか?
  • 法律的にどうなんでしょうか?15歳の未成年者が深夜のバーでアルバイトをしても法的には問題ないのでしょうか。
  • 未成年者15歳の深夜のアルバイトについて法的な問題はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

1番です。 書き方が不適切だったようで、却って混乱させているようですね。 スイマセン。 法第61条他を解説すると 1 大原則としては2番様も書かれているように、年少者(18歳未満の者の事)の深夜業は禁止です。 2 しかし、例えば1勤務8時間以内での2交代制あるいは3交代制勤務で働く場合には、「16歳以上の男性」は例外として認める。単に深夜時間のみ働く形で採用であれば該当しない。  これは、労基法が制定されたのが昭和22年である事を考えると、働きながら高校に通っている者に対する配慮[雇用の場を狭めない]では無いかと思われます。  又、次の通達も解釈の役に立つと思われす。  『本条第1項による交代制とは同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいうものである。』【昭和23.7.5基発971号、昭和63.3.14基発150号】  『問 ○○株式会社の製パン部門では、満18歳未満の男性10名に対して別表要領[面倒なので記載省略しました]で深夜のパン製造と昼のパン配達又は製菓製造の交替勤務に服させているが、法第61条第1項たたし書の趣旨は作業自体が継続的に昼夜を通じて又は長時間に亘って行なわれる場合の除外規定であって、かかる異なる業務の交替服務は含まれず、同条第1項違反と解されるが如何。  答 法第61条第1項ただし書の交代制は、同一労働者が一定期間毎に昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様でありば、法的には必ずしも昼間勤務と夜間勤務の作業が同一であることは要しないものと解される。』【昭和31.4.12基収1585号、昭和63.3.14基発150号】 3 だからといって、交代制で勤務させれば如何なる業務でも働かせてもいいのかと言うと、そうではなく、法第62条で就業制限を定め、具体的には年少労働基準規則第8条等に列挙されている業務をさせるのはいけない事となる。 4 よって、仮に問題とすべき子供が16歳男子高校生であるとしても  ・交代制でないのであれば法第61条第1条に違反  ・交代制であっても、ホストのような業務であれば、法第62条に違反する可能性が大きい  況や、16歳に達していない子供であれば、性別に関係なく深夜労働は禁止。  この様な回答となります。

goody_0620
質問者

お礼

わざわざ二度もご回答下さり、ほんとにありがとうございます。 16歳に達していようと、やはり問題があるようですね・・・。 私も勉強になりました。 同僚にも、何か起こらないうちに、今のうちに、さらっと、言っておきたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労働基準法 | (深夜業) | 第61条 |  使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 問題あります。 年末の紅白歌合戦なんかでも、こちらの制限や配慮などから、若い歌手なんかは出番が前の方で、エンディングに出なかったり。

goody_0620
質問者

お礼

やはり、そうですか・・。 何かしら問題ありのようですね。 わざわざご返答いただきありがとうございます。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

業務内容や15歳に達したのが何時なのかによっては、労基法に違反しますね。 関係条文を挙げると・・・(『』は、強調する為に私がワザと付けた物です) ○労働基準法 第56条第1項  使用者は、児童が『満15歳に達した日以後の最後の3月31日が終了するまでは、これを使用してはいけない。』 第61条第1項  使用者は、『満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。』ただし、『交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。』 第62条 (条文の記載は書略します) ○年少労働基準規則 第8条  法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳未満に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、法第41条に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は準看護師の養成中の者については、この限りではない。  (略) 『44 酒席に侍する業務』   45 特殊な遊興的接客業における業務  46 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

goody_0620
質問者

お礼

そうなんですね・・・ありがとうございました。 誕生日を聞いてないのではっきりしませんが、もしかしたら、16歳に達しているかもです。高校一年生であることは間違いないです。 気になるのが 『交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。』 *16歳に達しており、交代制であれば、大丈夫ってことでしょうか? 『44 酒席に侍する業務』 *バーで何をするのかわかりませんが、酒の接待ではなく、キッチン?とかなら大丈夫ってことでしょうか?   それとも、バー自体で働くことはダメということでしょうか?  その辺も気になりますが・・・ わざわざご返答いただきありがとうございました。

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