• 締切済み

アルバイトの深夜割増について

私はとあるイベント関連会社のアルバイトとして働いています。勤務は早朝から深夜まで(例:9時~22時)や深夜から早朝まで(例:23時~7時)の長時間のものや短時間(例:10時~15時)もあります。 以下の方法で給料が算出されています。100円増しの深夜料金に問題はないのでしょうか。あるいは残業扱いなので法律で定めている深夜割増の適用外になるのか、業種による例外の扱いなのでしょうか。 上から目線で申し訳ないですが深夜割増についての回答をよろしくお願いします。 7時~24時の時間帯  勤務時間 5時間以内 4500円      5.5時間以内 4950円       6時間以内 5400円      それ以上残業料金 1時間あたり900円 0時~7時の時間帯       残業料金 1時間あたり1000円 ※30分単位で計算 ※休憩時間も業務時間に含む ※食事は支給ただし、支給されなかった場合600円支給 ※交通費は規定により支給

みんなの回答

回答No.2

問題があります。 22時~5時に働いたならどのような場合でも深夜割増の適用対象になりますので。 そこで、適正な賃金を具体的に計算してみましょう。 まず、算出の基礎となる時給を考えましょう。 上記算出方法から、時給は最低でも900円になります。 そして、深夜手当の割増率は、25%なので、900円×1.25=1125円が適法な賃金額です。 さらに、会社は100円の増加を「残業料金」といっています。 文章からの推測ですが、6時間以上働いたら残業としているようですね。 会社が定めた基本の労働時間(=残業が付かない労働時間)を所定労働時間と呼びます。 8時間以内の残業(=所定労働時間以上の労働)に割増をつけること、およびその割増率は会社の自由です。 そこで、100円の増加分は、会社が自由に決めた割増と考えられます。 したがって、6時間以上8時間以内で働いた場合で、その時間帯が22時~5時なら、1225円が適法な(深夜割増付きの)残業代になります。 なお、深夜割増は所定労働時間にもつきますので、22時~5時の間は、労働時間が5時間以内でも1125円が最低の賃金額になります。 さらに補足ですが、賃金は1分単位で計算しなければなりません。 おそらくですが、あまり法律を参照しないで作られた算出方法だと思います。 会社の規定より法律が勝りますので、上記計算方法が強制的に適用され、差額を請求することができます。 しかし、請求するにしても証拠が必要です。 タイムカードがなければ、職場の時計を写メでとったモノでもいいです。 メモも証拠になります。以下のメモ帳がオススメです。 しごとダイアリー2 http://www.amazon.co.jp/%E3%81%97%E3%81%94%E3%81%A8%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC2-NPO%E6%B3%95%E4%BA%BAPOSSE/dp/4906708536

hossohosso
質問者

お礼

問題がある賃金計算で働いていたなんて残念です。もっと早く気付けばよかったと思いました。アドバイスは差額請求の際に利用させて頂きます。 丁寧なご回答ありがとうございました。

回答No.1

この規定だと深夜料金が0時になっているので、問題があります。まずは無料法律相談所で差し障りなく対応するにはどうしたらよいか相談してみてはいかがでしょうか

hossohosso
質問者

お礼

無料法律相談所や労働基準監督署で相談してみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 休日の深夜勤務の割増について

    法定外休日(25%)の出勤時に深夜時間に勤務した場合、割増率は何%なんでしょうか。(深夜残業ではない場合) また、休日(25%)に深夜時間帯超えての残業となった場合の割増率も教えて下さい。

  • 深夜および残業の割増について

    現在、アルバイト用の給与計算ソフトを作っています そこで質問なのですが、基本時給を仮に900円として、時給が上がって920円になったとします その際の深夜および残業の割増分は(ともに最低基準の25%として)920円×0.25としなくてはならないのでしょうか 900円×0.25として20円に関しては割増をつけず単純に労働時間でかけて手当てとして支給するというのは労基法上問題はないのでしょうか 基本設定の部分に "(この20円に該当する)手当を深夜(残業)割増に含む" という項目を設定してよいものかわからずにいます また、何らかの手当てとするか能力給とするかによってなんらかの違いなどはあるのでしょうか よろしくお願いします

  • 深夜の割り増し賃金について

    現在、派遣労働で18:00~23:00の時間帯で働いています。22:00以降は時給が2割5分増しになるものと認識していたのですが、派遣元は「今回の契約ではそれはない」と言います。「5時間の勤務では22:00を超えても割り増しはない、それは吉野屋やマックでバイトしても同じことだ」と言われ、その時はそれで一応納得したのですが、以前私がやっていたバイトでは例え21:00に勤務を開始してもちゃんと22:00から割り増し時給を支給されていたことを思い出し、どうにも納得がいきません。労働法関係に詳しい方、この場合はどちらが正しいのか教えていただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。

  • 深夜割増の未払いになるのか?

    派遣のシフトで 17:00~翌10:00 での業務とします。 このうち、休憩が21:00~22:00、翌4:30~5:30で設定されているとします。 深夜割増の時間帯が22:00~翌5:00なので、休憩のかぶりを除くと6時間半が深夜割増対象となると思います。 深夜担当者は一律この勤務表となっています。 実際、同時に休憩を取ることは出来ないので、担当メンバーで調整して休憩することとなり、時には割増時間帯の中で休憩する事もあります。。 派遣元へ提出される勤務表は、始めに書いた深夜割増時間帯の労働が6時間半のものとなっているはずです。 しかしながら給与明細を確認すると、6時間分だけの割増となっています。 この場合、深夜割増0.5時間分は未払いの扱いとなるのでしょうか?

  • 深夜割り増しについて

    こんにちは、給与のことで教えてほしいのですが 1.休日労働・・・3割5分以上 残業手当(=時間外労働)・・・2割5分以上 深夜手当・・・2割5分以上 というのっが法律で決まっているようなのですが、社則よりも法律のほうが有効ですよね? (会社の規定で深夜も1日8時間越えた場合も同一の給与ってなってたとしたらそれ自体が違法ですかね?) 2.現在通常勤務は9:00~18:00の月~金の仕事をしてます。 月1回くらい日曜の22:00~翌07:00までの勤務があり 明けの月曜はお休みになってます。 この場合、会社は月曜に代休を取っているのだから夜勤の分は特に何の手当て、割り増しもつかないからってことを言ってます。 これはおかしいんですよね? 3.前シフト勤務をやってまして365日24時間で12時間労働の2交代制でした。大体昼夜半々くらいでした。 その時もシフトだからってことで夜勤でも休日でも特になんの割り増しも無く、その月の平日が20日だったら20日×8時間=160時間超えたものに対して残業代だけはついてました。 この場合(シフト勤務)でも夜勤割り増しは法的にはつかないとおかしかったんでしょうか? あとこういう労働関係のことを相談する良いところがあれば是非教えてください。 以上です、わかる方宜しくお願いします。

  • シフト勤務の場合の深夜残業扱いについて

    現在、コールセンターで働いていて、シフト勤務なので、(1)7:30~16:30 (2)10:30~19:30 (3)14:00~23:00(それぞれ休憩1時間あって、実働は8時間)のパターンで勤務をしています。(主に(2)と(3)がメイン) 最近知ったのですが、普通は22時以降は深夜残業の扱いらしいのですが、会社に確認してみると、「シフト制勤務者は、実働8時間以上は全て25%増し、休日出勤の場合35%増し」とのことでした。 会社のとおりだと、22時以降は深夜残業の扱いではないようなのですが、私のようなシフト勤務者には、深夜残業というのは当てはまらないでしょうか? どなたかお教え下さい。

  • アルバイトの試用期間、深夜割増

    全く気になっていなかったのですが私の友人が、私のアルバイト先の給与明細を見て、1年以上も働いているのに時給上がらないの?と言う言葉で疑問になり、文章で以下会社に問い合わせました。 (1)ずっと時給900円ですが募集広告では「1000円以上」と書かれていて試用期間900円と但書きがあり、面接では通常3ヶ月が試用期間といわれました。その試用期間の終了方法については説明を受けませんでしたが、3ヶ月過ぎたころ時給が上がらないのか上司に尋ねたら社長に聞くから少しまって欲しい、と言われそれっきり、私も忘れていて1年が過ぎた。 (2)夜10時~翌朝5時は25%増しの賃金になると思いますが労働時間全てが900円と言う均一単価で払われていた。 以上試用期間終了(3ヵ月後)以降時給1000円を適用し、ならびに深夜勤務については雇用開始時点から適用して頂き、差額分をさかのぼって支給お願い致します。 会社からの回答 (1)について募集広告はあくまでも広告であり、裁判事例にもあるが、それが雇用契約になりえない。 試用期間3ヶ月と言うのは、一つの目安でありその限りではない。試用期間の終了は上司および会社側が判断することで労働者が決めるものではない。仮に終了したとしても昇給の約束は無い。 深夜割増については、時間給に25%割増を加算して支払っている。 720円 25%割増=900円 以上の回答が来ました。 2箇所の労働基準局に行きましたが、一方は、不当な言い分なので差額はキッチリ払ってもらえると言い、一方は、だいぶ不利ですね。裁判しても負ける可能性がある、と言われ、なんだかわからなくなってしまいました。 どうすればよいのでしょう。どうなるのでしょう。 因みに差額は私の計算では13万くらいです。

  • タクシーの深夜割増料金

    タクシー料金について教えて下さい。 確か、タクシーの深夜割増時間は23時から5時までの間だと思ったのですが、例えば、23時前に乗車して、降車が23時を過ぎていた場合、深夜割増料金はどのように計算されるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 深夜労働の割増賃金

    はじめまして。過去の質問を見ても見当たらなかったので 質問させてください。 17:00~26:00までの深夜の仕事を始めました。 この、定時時間と深夜時間と残業時間の内訳と割増率が 知りたいのですが。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 深夜割り増し賃金について

    現在、私は神奈川県内のラブホテルでアルバイトをしています。 勤務時間は、午前0:00~午前9:00までです。 雇用契約書記載の時給は800円です。 深夜時間帯(午後10:00~午前5:00)の時給は850円で支払いを受けています。 労基法37条の規定により計算すると、1,000円になるはずですが・・・ 過去2年分の未払い深夜割り増し賃金は回収できますか? 2,724時間×150円で、408,600円なんですが・・・

専門家に質問してみよう