• ベストアンサー

深夜労働の割増賃金

はじめまして。過去の質問を見ても見当たらなかったので 質問させてください。 17:00~26:00までの深夜の仕事を始めました。 この、定時時間と深夜時間と残業時間の内訳と割増率が 知りたいのですが。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pakatombo
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

休憩時間によります。 休憩時間は賃金の対象外で深夜や残業の対象外だからです。 22:00以降に1時間の休憩があるとすれば、17:00~26:00で8時間労働(26-17-1=8)となり、この場合、残業による割増は発生しません。22:00から5:00(29:00)が深夜ですので、深夜割増25%増しは3時間分(4-1=3)発生します。(労働基準法第37条) 上記説明は一般例で、特殊な例外もあります。 詳しくは労働基準監督署に問い合わせてください。

atomsann
質問者

お礼

ものすごく、納得!です。とてもよくわかりました。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

所定労働時間は何時から何時までですか? 17時から(26時?)翌朝の2時まで(拘束9時間うち休憩1時間の8時間)ですかね。 >定時時間と深夜時間と残業時間の内訳と割増率が知りたい この意味がいまひとつわかりません。 定時時間は17時から(26時?)翌朝の2時まで 深夜時間は22時から翌朝の2時まで(深夜割増がつくのは4時間ですが、休憩がこの時間帯ならば1時間引いてください) 残業時間はなし 割増率は2割5分増し この回答でよろしいですか(殆どNo.2さんと同じですね)。

atomsann
質問者

お礼

わかりにくい文章ですいませんでした。 所定時間はhisa34さんのおっしゃるとおり、17時から翌朝の2時まで です。 内訳は定時は何時からで、深夜時間は何時から・・という意味でした。 うまく伝えられづに、回答していただきありがとうございました。 とてもよくわかりました☆

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

まず26:00は翌朝の6時と解釈します。 労基法の定めでは、1日8時間、1週40時間を超えて働くと超えた時間は、通常の賃金の125%会社は支払わねばなりません。更に、10:00~翌朝5:00までの時間働くと深夜割増で135%の賃金となります。深夜が時間外にかかるとその時間は160%になるわけです。 従って、あなたの働く時間だと、17:00~6:00で13時間働くことになり、13-8=5で5時間分が125%つまり25%割増で、更に22:00~5:00の7時間は深夜で135%つまり35%の割増となります。結局、17:00~1:00までは8時間ですので、22:00~1:00の3時間について深夜のみの35%割増、1:00~5:00までの4時間は時間外の25%プラス深夜割増の35%の割増で計60%割増、5:00~6:00の1持間は時間外割増だけで25%割増となります。 これは会社が定めたあなたの所定労働時間が17:00~1:00の8時間労働で それ以後が時間外と仮定しています。但し、途中45分の休憩時間を設けねばなりませんから、実際ほその時間分はマイナスになります。 会社の定めが違えば、それに従ってください。

atomsann
質問者

お礼

とても分かりやすい回答をありがとうございました。 なかなか、会社の方には聞けないく、もうすぐ給与明細がもらえるので 自分で確認ができます。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう