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執行猶予中の人身事故について
noname#110938の回答
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![noname#110938](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_2.gif)
相手の命に別状がない怪我のようだから今回の自動車運転過失傷害罪の方は罰金刑で済む可能性は十分あるね。 で、罰金刑も一応は執行猶予の裁量的取消し事由ではあるんで、可能性として取消しがないとは言えないけど、執行猶予の付いた前の罪が何かとか諸々の事情にもよるんで断定的なことは言えないね。 最悪は、今回の事件で懲役、執行猶予は取消しで前の罪についても刑に服すことになる。 最良は、今回の事件は起訴猶予、執行猶予は取消しにならないでそのまま。 その間に、今回の事件で再度の執行猶予が付いて先の罪の執行猶予は取消しにならない、今回の事件が罰金刑で先の罪の執行猶予は取消し、今回の事件が罰金刑で先の罪の執行猶予は取消しにならない、という三つがあり得る。どれになるかは事情次第だけど、死亡事故あるいは意識不明の重体とかでないから、罰金刑で執行猶予がどうなるかというところだと思うけどね。ま、あくまでも推測でしかないんで何ら保証はできないけど。 これ以上は、細かい事情も含めて弁護士に相談する話だよ。
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