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執行猶予中の交通違反

70キロオーバーで執行猶予2年(1年半は経過)中 一時停止無視で切符切られました 1年前に人身事故を起こし、そのときは罰金ですんだんですが、今回は執行猶予の2度目の違反なので、執行猶予は取り消されるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

取り消されることはないでしょう。 1年前の罰金刑では取消請求がされなかったようですし、今回の違反は反則金を納めれば刑事処分を受けることはないので、そもそも取消事由にあたりません。執行猶予が保護観察付きであれば、遵守事項違反として取り消すことも可能ですが、一時停止違反ではどう見ても「その情状が重いとき」とは言えないので、大丈夫でしょう。 残り半年、くれぐれもお気をつけください。 > ただし、1年前にも人身事故を起こしているようですし、警察が悪質として検察に送検するようなことになれば、この限りではないかと思います。 > 今回は警察が送検するかどうかですね。 青切符の対象となる違反の場合、反則金を納付する期限が経過するまでは、公訴を提起することができません(道路交通法130条本文)。そして、期限が経過する前に反則金を納付すれば、その事件について公訴を提起されることはなくなります(道路交通法128条2項)。 したがって、青切符を受け取って期限内に反則金を納付すれば、今回の事件で罰金刑を受けることは法律上絶対にありません。 > 1年前の人身事故の時も「反則金」だった筈です。もし「罰金」だったとするなら「罰金は刑事罰」なので人身事故の処分の時点で執行猶予が取り消されてた筈です。 罰金刑は執行猶予の裁量的取消し事由(「取り消すことができる」)なので、必ず取り消されるわけではありません(刑法26条の2第1号)。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 刑法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

noname#35478
noname#35478
回答No.3

人身事故は業務上過失致死傷罪で刑事罰。行政罰の反則金はありえません。 罰金では、実務上、執行猶予の取り消しにならないことがほとんどですよ。 今回は警察が送検するかどうかですね。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「罰金」は刑事罰です。執行猶予もありますし、執行猶予中に刑事罰を受けると執行猶予が取り消されます。 しかし、一時不停止での「反則金」は刑事罰ではありません。行政処分です。 1年前の人身事故の時も「反則金」だった筈です。もし「罰金」だったとするなら「罰金は刑事罰」なので人身事故の処分の時点で執行猶予が取り消されてた筈です。 「罰金は刑事罰」「反則金は行政処分」と言う事を覚えておきましょう。 なお「赤切符は罰金なので刑事罰」「青切符は反則金なので行政処分」ですから、次に赤切符を貰わない限り執行猶予が取り消される事はありません。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

道路交通法違反で送検され罰金以上の刑になれば、執行猶予は取消される可能性があります。(刑法26条の2) 禁固以上の刑になれば執行猶予は取消されます。(刑法26条) 今回の場合は、一時停止違反ですので青切符だったと思います。 違反金を納めれば刑事処分はないはずですので、おそらく執行猶予は取消されないのではないかと思います。 ただし、1年前にも人身事故を起こしているようですし、警察が悪質として検察に送検するようなことになれば、この限りではないかと思います。

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