- ベストアンサー
相続税と贈与税について
mnb098の回答
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
まず、住宅資金としての贈与が相続時清算になると、相続税率になるのでこの額ですと30%となるでしょう。 つぎに、贈与で対策しても相続開始から3年前までの相続人への贈与はみなし相続財産に加算されるので、子二人分の節税効果は消されることがあります。 ここで、実子二人と妻二人、孫五人に310万円づつ贈与で対策すると、一人あたり200万円に10%課税で20万円の贈与税を支払うことになります。 九人分で180万円になりますが、何もしないよりは突込みで計算すれば、2790万円の30%、837万円との差額657万円が節税できることになります。 目の前ですぐ支払う180万円は馬鹿らしい気がするかも知れませんが、このお金が母の生前のうちは減少しないというものなら、運用による増加もあり得ることだし長い目で見ると節税となり、税務署も認めざるを得ません。 複数年で贈与納税して、実際通用しました。税務官もこれまでの経験で前例がないとも言っていました。 うまく節税されるとよいですね。
関連するQ&A
- 相続税と贈与税非課税枠について教えて下さい。
国税庁のHPは読みましたが、常識をよく知らずお恥ずかしいですが、教えて下さい。 1)相続税非課税枠。 3000万+(600万X法定相続人数)ですよね? 相続財産の一部として含まれる 「被相続人から生前に贈与を受けた財産 (相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内に取 得した暦年課税適用財産)」 の意味が良く分かりません。 被相続人(亡くなった人)が、生前に相続する人(子供達)に贈与したお金のこと?この次に聞く年間110万円を超える贈与分でまだ税金を払っていないものと言うこと? 2)贈与税非課税枠。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm 「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の(中略)従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。」 これは、贈与を受けた人一人年間110万円以下なら、用途関係なく非課税で、 超える金額については「贈与税がかからない場合」の条件を満たせば非課税と言う意味でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 相続
- 生命保険金と相続税&贈与税
生命保険金と相続税&贈与税 以下の記載に関して教えて下さい。 http://allabout.co.jp/finance/gc/185217/ =たとえば、妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合 基礎控除は 5000万円+1000万円×3人=8000万円 したがって2000万円が課税対象額となります。 ここから生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)を引くと 500万円×3人=1500万円 2000万円-1500万円=500万円 500万円が課税の対象となります。 子どもが既に2人とも成人している場合、この課税対象となる500万円を、どんな割合で妻が「相続税」として、子どもが「贈与税」として払うのですか? 相続税のことがよく理解できていないので、的はずれな質問内容でしたらすいません。 なお、私が、上記のケースの「子ども」に該当する場合でしたら、確定申告の際に、「贈与税」として払えば良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 贈与税と相続制税について
例えば、Aの生前中にBが贈与を受けて、申告書や 契約書など何も作成せず贈与の証拠がない場合です。 1・・贈与から何年経過していても時効になりませんね。 2・・Bが相続人ならAの死亡時点で、相続分にその贈 与分を加えることになりますね。、 3・・そうならば、贈与の証拠がないと贈与後にAの死 亡が何か月後でも何年でも同様ですね。 4・・贈与から相続までの延滞税などや贈与税も、相続 税に加算されるですか。 5・・現在は、相続分が非課税の5,000万円プラス 1,000万円X 相続人数 以下なら相続税はかからず、 相続税の申告も不要ですね。 6・・今年の4月からは、非課税が3,000万円プラス 600万円X相続人数に変わるのですね。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 生前贈与に対する相続税の質問です。
生前贈与に対する相続税の質問です。 母親から現在同居している土地家屋の生前贈与を受けました。現在の評価額は2300万円ほどです。 登記は今年の1月に自ら行ったのですが、口約束で相続が決まった日を、原因日付として平成12年3月21日として登記しました。 この場合、贈与税はどうなるのでしょうか? 相続時清算課税制度は使えるのでしょうか? また、この場合は、贈与税は原因日付から随分たっていますので、申告漏れということになり、追徴課税されるのでしょうか? よろしくご教示くださいませ。
- 締切済み
- その他(税金)
- 家の名義変更と贈与税
現在、家は75歳の母親の名義になっています。 父は若い時に亡くなり、子供は兄、私、弟の3人です。 最近、母親が、生きているうちに家の名義を兄に変えておきたい、その方が安心できる、と言うので贈与税などどうなるか、自分なりに調べました。 生前贈与には、贈与税がかかるが、相続時精算課税制度があり2,500万以下なら非課税で、相続時に相続税として計算される。 固定資産税納税通知書での家、土地の評価額は合わせて、600万ほどなので、非課税の対象に入る。 司法書士さんに手続きを頼むと、数万から十数万円かかる。 詳しい方、間違って解釈してる点がありましたら訂正して下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続および贈与税&相続税について
父一人、息子二人の家庭です。 住宅ローン早期完済の為、85歳の父から800万円 42歳兄の私が譲り受けました。 この時点で贈与税の対象になると思うのですが、 贈与受けた一ヶ月後にその父が他界しました。 この場合、税務署への申告はどうすれば良いのでしょうか? 贈与税と相続税の申告が必要なのでしょうか? それとも相続税の申告だけで良いのでしょうか? あと相続税申告の段階で半分の400万円を弟が相続した事にするのが必要ですか? 法律にお詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい
お手数ですが、贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい ■前提 マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。 その援助金はすべてマンション購入資金として使用しております。 (1) 平成19年度の確定申告にて贈与税の申告が必要になりますが、父親に対して相続時精算課税制度を 選択しようと考えております。この場合、非課税枠2500万円に住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 の特例で非課税枠1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円となり、その非課税枠3500万円から、 贈与金額500万円を引けば3000万円で贈与税は0円となります。 ここで質問です。相続時精算課税制度を選択した場合、父親が死去して相続が発生した時に、相続額 にこの500万円を足した結果で相続税が決まると聞いておりますが、前述した住宅取得資金に係る 相続時精算課税制度の特例で加算された1000万円の非課税枠に収まる贈与金(500万円)は、相続税時 に加算対象となるのでしょうか? (2) (1)で父親からの贈与を相続時精算課税制度に選択たと仮定します。その為非課税枠3500万円から500万円 を引いた3000万円が残り非課税枠残高となりますが、この3000万円が翌年に繰り越されるのですが? それとも、1000万円分は特別枠なので、通常の非課税枠が2500万円が繰り越されるのですか? (3) 相続時精算課税制度の特例は、初回の1回のみ適用されるのですか?例えば、10年後に家を改築する し父親から贈与を受けた場合、その時に残っている非課税残高に1000万円上乗せできるのですか? (4) 相続時精算課税制度は贈与者ごとに決めれると聞いております。その為、母親からの贈与に関しては 暦年課税の適用とした場合、私の年間総贈与額110万円以内なら非課税となります。 ここで質問です。『来年(平成20年度)に、父親から50万円、母親から100万円、知人から10万円贈与 されたとします。合計では160万円ですが、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択している為、 (1)の残り3000万円からこの50万円を引くとします。残りの110万円に関しては、すべての贈与者は 暦年課税の適用者となる為、総額110万円ですので非課税となる』といった考えは合っているでしょうか? それとも、暦年課税は相続時精算課税制度選択者からの贈与金額も含めて110万とするのでしょうか? または、相続時精算課税制度選択者が含まれるので、それ以外の人は無条件で110万円贈与税として課税 されてしまうのでしょうか? 上記4点、長々となりましたがご教授願えますでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税と贈与税
相続税と贈与税について質問があります。 背景: 今度新築の家を建てることになり、その頭金として祖母から1000万円をもらう事になりました。 もともとこの1000万は祖父が死んだ時の遺産でしたが、母親は土地のみを相続し、貯金は相続しませんでした。しかし、住宅を建てるので頭金が必要となり、相続分の1000万を祖母から贈与することになりました。 普通に贈与すると税金がかかるようなので、現在借りている形になっています。 事情を整理しますと -1000万円を祖母から借り、自分の母親の口座に振り込んである -借りている形になっているので、毎月3万づつ返している -新築の家は母親と自分名義にしてある 実際には借りるのではなく、もらうお金なので、早かれ遅かれ相続する必要があります。 生前贈与の方が税金がかからないと聞きましたが、本当でしょうか。 使途は住宅の資金です。どうしたら税金をあまりかけずに1000万円を受け取ることが出来るのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 贈与税と相続税。
贈与税と相続税について調べてみたのですが、詳しい方教えてください。 祖母(76歳)健在 預金財産:約5,000万円 株:現在価値約800万円 配偶者は離婚したので無、子は父1人。 上記の場合、 (1)もし祖母が他界したら、法定相続人は父1人になり、 相続税の課税対象は基礎控除5,000万円+相続人数1×1,000万円=6,000万円ですよね?孫は相続人になれませんよね? (2)健在している現在、株は売って現金に変える予定なのですが、預金を贈与すると考えると 相続時精算課税制度を採用して2,500万円だけ贈与して他界後に3,300万円相続の形にする事はできるのでしょうか? 可能ならば税金は0(ゼロ)ですよね? (3)贈与して3年以内に祖母が他界してしまったらすべて相続税の扱いになるのでしょうか? 平成21年税制改正で相続税の課税対象が引き下げになって相続税が発生するならば贈与税も含めてなるべく負担を少なくしたいと考えているのです。 どの方法が一番負担が軽くなるのでしょうか・・? また、その他に何か対処法(もちろん、法を破らないような)がありましたら教えてください。 ・生命保険に加入する ・今すぐ不動産を購入する ・年間110万円ずつ贈与 等・・ 祖母はいずれにしても全額父に譲ると言っています。 祖母が一生懸命貯めたお金で祖母の為にもなるべく負担を減らしたいという父の思いもあり、調べています。。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございます。 いろいろ考えて、家族と相談します。 母親のまだまだ、健在ですので、ゆっくり考えてみます。 ただ、税金を支払うのは馬鹿らしいので、できる限り支払わないように考えます。