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相続税と贈与税について

mnb098の回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

まず、住宅資金としての贈与が相続時清算になると、相続税率になるのでこの額ですと30%となるでしょう。 つぎに、贈与で対策しても相続開始から3年前までの相続人への贈与はみなし相続財産に加算されるので、子二人分の節税効果は消されることがあります。 ここで、実子二人と妻二人、孫五人に310万円づつ贈与で対策すると、一人あたり200万円に10%課税で20万円の贈与税を支払うことになります。 九人分で180万円になりますが、何もしないよりは突込みで計算すれば、2790万円の30%、837万円との差額657万円が節税できることになります。 目の前ですぐ支払う180万円は馬鹿らしい気がするかも知れませんが、このお金が母の生前のうちは減少しないというものなら、運用による増加もあり得ることだし長い目で見ると節税となり、税務署も認めざるを得ません。 複数年で贈与納税して、実際通用しました。税務官もこれまでの経験で前例がないとも言っていました。 うまく節税されるとよいですね。

yukomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ考えて、家族と相談します。 母親のまだまだ、健在ですので、ゆっくり考えてみます。 ただ、税金を支払うのは馬鹿らしいので、できる限り支払わないように考えます。

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