• ベストアンサー

交通事故の罰金

お世話になります。 交通事故=直進X右折車=において  (直進で)黄色信号で進入したつもりでしたが 速度+距離の計算上、赤で進入した事になってしまいました。 (右折車のドライバーは7日間の怪我) 検察官が(今は100万が最高額)半分は請求が来るだろうと・・・ とんでもない金額にどうやって払えばいいのか途方にくれています。 (分割は不可だそうです) 貯金の無い私はサラ金から借りるしかないのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

なんとなく相場観から行くと、20万円位かなぁと言う感じなんですが、 他にも何かあるのかな…。 罰金刑で支払出来ない場合は、労役場留置を選択できると思いますが(50万だと100日かな…?)、それもままならぬなら、只管交渉するしかないですね。 労役場も一杯な状態なので、なんとか払わせたいと思っていると言う話を聞いた事があります。 借りるならクレジットカードのキャッシングなどの方が、サラ金よりはいいかな。50万円くらいなら、普通に仕事をしているなら3枚もあれば借りれると思いますが、後は両親、会社、親兄弟がいれば、恥を忍んで借りる方がいいかもしれません。 とにかく罰金は「刑罰」なので待った無しの場合がほとんどのようです。 ちなみに私もその場で銀行に行かされました。

adgj2009
質問者

お礼

早速のご返事有難うございます。 友人も労役場留置は日曜日さえも帰宅できないので止めたらしいです。 やはりどこかで借金するしか手がないようですね 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

ネットの情報は古いものが多いので注意が必要です。 2007年に自動車運転過失致死傷罪が施行されてから、人身事故の罰金の上限は100万に引き上げられました。 また、危険運転過失致死傷罪は罰金はありません。 これが適用されると懲役です。

adgj2009
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 分割払いを検察官に相談してみます、有難うございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

・単なる人身事故なら罰金上限50万ですよ。   今回の場合相場的には20万~30万となっています。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ただし危険運転致死傷の問われているなら罰金上限100万です。 ・払えない場合は1日5000円での労務が出来ます。  Q17を参照 http://rules.rjq.jp/faq.html 7日間の怪我で危険運転致死傷に問われる時代ですか?ある意味恐ろしいです、まぁ被害者が厳罰を希望し信号無視と取られているが原因かと思いますが。 事故後の対応が悪く被害者が怒ってるのかもしれませんね。

adgj2009
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 相場はそのくらいなのですか・・・ 分割払いを検察官に相談してみます、有難うございました。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.4

貯金が無いなら労役場です。 金を借りると 今度は借金地獄ですよ

adgj2009
質問者

お礼

早速のご返事有難うございます。 友人も労役場留置は日曜日さえも帰宅できないので止めたらしいです。 (仕事を持っているので、辞めなくてならなくなり・・・) 身内に借金します、有難うございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

最近は信号無視が絡むと罰金は高額ですからねぇ。。。 ちゃんとした支払い計画があれば、検察は分割払いに相談に乗ってくれますよ。

adgj2009
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 検察官に相談してみます、有難うございました。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

僕の友人が信号無視+人身事故で50万円の罰金がきました。 原則として罰金は一括払いなのですが、場合により分割も 可能のようです。 ただし、特別な事情とその担当の検察官によりけりですね。 2、3回払いくらいでもう一度交渉してみたらどうでしょう。 ただ、もし現在仕事をされていないのなら、労役もおすすめです。

adgj2009
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 友人も労役場留置は日曜日さえも帰宅できないので止めたらしいです。 有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう