• 締切済み

源泉徴収の届けを怠ってしまいましたが決算書などを計上する良き方法をご教授ください。

syuenの回答

  • syuen
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回答No.1

役員報酬を今から12ヶ月分計上する分には構いませんが、損金にはなりません(=税金を抑える効果はありません)ので、節税のためにというのなら無意味です。役員報酬については、毎月定額で継続して支給されていないと税務上経費にはならないという取扱いになっているため、今更何ともなりません。 アルバイト給与についてですが、本来毎月(または6ヶ月毎)徴収高計算書というものに前月の人件費を記載して、源泉徴収税額が0円でも税務署に提出する義務があります。おそらく、納税額はなかったので何も届出をしていないのだと思いますが、実際にバイト代を支給しているのに経費にいれてないのであれば、本当に支給した分だけは1年分経費に入れて計算してください。決してごまかしているわけではないのですから!ただし、架空の人件費ではないことの証明として賃金台帳等の作成や、今からでもいいので税務署に提出すべき書類として必要なものは早急にすべて出してください。 あとは税務署の判断です。源泉徴収届出もなく、毎月の支給額報告もされていなかったアルバイト代が一年分計上されれば、誰だって不信に思います。単純に、届出のもれ、帳簿への計上もれ(=うっかりミス)として受け取ってもらえるといいですね。

tracert197
質問者

お礼

ご教授頂きありがとうございます。 役員報酬を毎月付けるというのはやはり無理なんですね。 決算時に毎月計上していたと記載すれば良いのだと思っていました。 >本来毎月(または6ヶ月毎)徴収高計算書というものに前月の人件費を記載して、源泉徴収税額が0円でも税務署に提出する義務 …存じ上げませんでした。 これらのことが詳しく掲載されているURLなどご存知でしたら重ねてご教授ください。 宜しくお願いします。 ありがとうござました。

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