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事務処理契約の解除と代理権

授権行為の無名契約・有因説の立場では、基礎となる事務処理契約が解 除(将来効)になった時は代理権も将来に向かって消滅すると考えてよ いのでしょうか?

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  • ted2010
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回答No.2

こんばんは 何気ない私の書き込みに対し、ご丁寧に有難うございます ○質問文対して 原則仰るとおりです。 基礎となる事務処理契約と代理権とは、通常は因果関係があると 考えるべきであるから、因果関係がないと考えるべき特段の事情が 無い限り、前者の解除(将来効)によって、後者も効力を失う (将来に向かって消滅する)と解されます ○「「取消」と「撤回」はどのように違うのかということでしたが・・・」 少し厄介なことに、民法において、「取消し」は色々な意味で使われていて、 「取消し」という言葉を使っている箇所であっても、 撤回と解される場合もあります(例:民法115条) なので、「取消し」と「撤回」の意味の違いを考える際には、 「民法何条でいう取消し」と「撤回」の意味の違いは・・・ と考える必要があります。 ○「自然科学の場合とはちょっと事情が違うように思えます。」 難しい問題ですが(私自身非常に興味のあることで、書出すととまりませんが) 私が漠然と考えていることを、少しだけ書くと・・・ 自然科学と法律に差があるのではなく、 「自然科学の研究」と、「資格を取るための法律の学習」 に差があるのだと思います 自然科学で発見された法則が間違っている/限界がある のと同じ程度に、 法律(条文)なんて間違っている/限界がある。 例えば、シュレディンガー方程式も近似モデルに過ぎないし(?)、 中学生は質量保存則が常に成り立つと習うが、実際は質量欠損なる現象があって、 成り立たないこともある。 「資格を取るための法律の学習」は、自然科学で言えば 間違った/限界のある法則を覚え、色々なことを説明しようとするに過ぎない。 自然科学の研究であれば、法則に間違い/限界があれば、 新たな法則を見つけようとするのだろうが、 「何らかの資格を取るための法律の学習」では、 新たな法律を考える/法改正を考えるというところまでせず、 何とか今ある法律を使って、説明しようとするに過ぎない というところに、ある種のもやもや感が残るのではという気がします (単なる僕の感想にすぎませんが・・・) ○「学生時代であれば、自分の専門や、科学哲学等について、友人と夜を徹 して議論できましたが社会人となった今はそれが出来ません。・・・」 個人的な話しになってしまい、恐縮ですが、 私も社会人経験10年程を経て、ロースクールに入りました 友人と夜を徹するなど、時間的には融通は利くのかもしれませんが、 そんな精神的なゆとりはありません(泣) 長文すいません。少し酔っているので、一部不明瞭なところがあっても、 お許しいただければ幸いです

a1b
質問者

お礼

いつも的確な回答・アドバイス有難うございます。 回答の補足で書かせていただきました、「取消」と「撤回」なのです が、私の短慮のために、色々と問題があるようです。 1.やはり、撤回の意味も場合により違うということでしょうか。 「撤回とは終局的な法律効果が生じていない法律行為の効果の発生をそ のままで阻止すること」というのは、解除の撤回について説明されてい るものでしたが、撤回が取消しのように制約がなく、本人の意思のみで 出来ることから必要な要件かと思いましたが、他の場合の撤回にもその まま当てはまるのか自信がなくなってしまいました。 遡及効と将来効についての言及については、多くの資料で触れています が、後は結構幅のある表現になっているようです。 2.撤回と取消を、前者を終局的な法律効果の発生してない場合で後者 を終局的な法律効果の発生後と勝手に分けてしまいましたが、取消の説 明にはそのような文言はありません。 取消は意思決定過程に問題があるわけですから、その意思を尊重して、 効力を否定するわけですので、なにもなかった状態にもどすのが原則と なりますが、撤回の場合には、気まぐれといいますか、気が変ったわけ ですが、それでも最新の意思を尊重して効力を否定するということでし ょうか。 従って最新の意思が決まるまでは、その前の意思が最新の意思だったわ けですから、常に最新の意思が尊重されると考えますと、将来効になる のは当たり前なのかもしれません。 上記の両者の性格を踏まえて、個別具体的な場面で、本人の保護の必要 性、取引安全の観点から取消なのか撤回なのかを判断して、その要件効 果も個々に考えていくべきでしょうか?

a1b
質問者

補足

いつも的確かつ詳細また説得力のある回答有難うございました。 ○質問文 頂いた回答にあります「特段の事情」がキーワードなのですね。 取消しの場合について考えますと、因果関係があることは間違いありま せんが、遡及効については、本人から取消した場合と代理人から取消し た場合では効果が違うと聞いております。 効果をわける「特段の事情」があるといえるでしょうか。 解除の場合については、将来効ということで、上記の問題はないのです ね。 事務処理契約が解除された場合について授権行為がどうなるかについて は、資料がありますが、逆に授権行為が解除された場合に、事務処理契 約の運命がどうなるかについての資料を私は持ち合わせていません。 特段の事情がなく、存続させる意味がなければ同じ運命をたどるべきで すね。 尤も、事務処理契約のどの部分が因果関係があるかについて分ける必要 があるでしょうか。 ○「「取消」と「撤回」 なるほど、115条は取消とされていますが、撤回の意味なのですね。 解除については、改正によって、取消が撤回に改められたと聞いており ましたので、115条も改められても良かったとようにも思いますが、 解除の場合とは温度差があったのでしょうか。 取消と撤回の違いは、最初は1.遡及効と将来効の違いとして、次いで 2.効力が発生しているか発生してないかの違い、そして3.終局的な 法律効果が発生しているかどうかの違いとして知るにいたりました。 2.3.からは、いずれにしても効力の発生前であることから遡及する 必要がありませんので1.の将来効は導かれるとおもいます。 2.では、申し込み等の意思表示をしますと、相手にその意思が到達 し、効力を発生しますので、期間を定めた場合等の例外を除いて、撤回 できるということと矛盾してしまいますので妥当でないと思います。 3.の、終局的な法律効果の発生前としますと、2.の矛盾がなくなる と同時に、終局的な法律効果の発生(契約の成立等)を前提とする取消 に取消権者のしばりがあるのに、撤回は終局的な法律効果が生じていな いことを前提とすることから、原則、任意にできるということが当然の こととして理解できます。 115条について考えますと、契約について言えば、成立要件、有効要 件、効果帰属要件があり、どの段階で終局的な法律効果の発生と考える かで撤回と表現すべきか、取消と表現すべきか分かれるようにも思いま すが、解除の場合よりも微妙なのかもしれませんね。 解除であれば、形成権ですので、意思表示が相手方に到達して効力を発 した段階でそれが終局的な法律効果の発生になりますので、定義からい って撤回は出来ないわけですね。 しかし、詐欺、制限行為能力を原因とする解除の取消しはできると聞い ております。 ○「自然科学の場合とはちょっと事情が違うように思えます。」 これについては、適切な表現でなかったように思いますし、ted2010様 の仰ることがもっともであると思います。 民法独特の考え方があるということで十分であって、自然科学を持ち出 すのは、適当でありませんでした。 アメリカでは理系とされている経済学についても、その考え方になれる まではしっくりこなかったことを忘れていました。

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その他の回答 (1)

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは これは回答でも何でもなく、単なる私の戯言に過ぎないので、 ご興味が無ければ無視していただいて全然かまいません 私は現在法律を学ぶ学生であり、本サイトを閲覧したり、 回答する主な理由は、勉強の合間の息抜きであり、 質問を読んだり回答することで、自分の知識の整理確認といった意味や、 ちょっとでも人の役に立てるなら・・・という意味もあります ただ、回答する際に、自分に回答する資格があるのかないのか、 仮にあるとしても、どの程度まで突っ込んだ回答をすべきか否か 悩む時が良くあります 同じ質問、例えば「イチローを三振させるには?」であっても、 近所の小学生に聞かれたならば、 「イチローの凄い所は、才能を過信せず、成績に満足せず、 基本練習をひたすら積み重ねるところ。だから、君も練習頑張れ」 位の回答で自分としてはOKだと思います が、同じ質問をメジャーの投手がしたならば、 当然私には回答の資格もないし、答えられるわけもありません a1bさんの質問はよく拝見し、自分の知識の整理にもなりますし、 僕でお役に立てるのなら回答したいのですが、 上記のような悩みもあります 前置きが大分長くなってしまい恐縮ですが、 差し支えの無い範囲で構いませんので、 どの程度の回答を求めているのか、教えていただけませんでしょうか? (例えば、現在高校生で、法律に興味があって少し調べている/ 法学部の学生でレポートを書くため/公務員試験対策/司法試験対策・・・など)

a1b
質問者

補足

現在、社会人ですが、学部は法律系の出身ではありません。 資格の受験科目の一つとして勉強を始めましたが、民法は苦手です。 理由としましては、 1.論理一貫性の問題や、定義・概念の多義性等の問題もあり、当惑し てしまいます。 2.論点学習の弊害なのかもしれませんが、実際に法律を使って問題を 解決できるようになれるのか疑問があります。 (勉強するからには、やはり、まがりなりにも使えるようになりたいと 思います) 私の質問は、上の2つの点が発端になっていることが多いと思います。 また、私は正規の法学教育を受けていませんので、本来なら知っている べき基本的知識や前提が欠如しているというコンプレックスがあること も質問に反映しているかもしれません。 今回の質問の発端は、事務委託契約と授権行為が有因であるとした場合 に、事務委託契約が解除、取消になった場合、又は逆に授権行為が解 除、取消になった場合の他方への影響はどうなるのかというものです。 これは理由2.が主となる疑問かも知れません。 最近のテーマは代理に関するものですが、ちょと以前までは「撤回」の 意味について悩んでおりました。 「取消」と「撤回」はどのように違うのかということでしたが、遡及効 と将来効だけの説明では、説明しきれない問題がありましたが、「撤回 とは終局的な法律効果が生じていない法律行為の効力をそのまま阻止す ること」いう定義を見つけて疑問は氷解いたしました。 これは理由1.を主する疑問かも知れません。 また、理由2.を主とする疑問として後処理の問題があります。 今は削除してしまいましたが、「代理人と相手方の通謀虚偽表示におけ る後処理」として質問を投稿させていただいておりました。 実際問題として、後処理は机上の空論でなくて現実的な問題処理として 必要になると思えるからです。 また、理由1.を主とする疑問なのですが、「日常家事債務と110条 の趣旨類推」の問題がありますが、これは以前から趣旨類推ではなくて 適用ではまずいのかということを疑問に思っておりました。 といいますのは、761条を基本代理権とする場合には、110条の相 手方の「正当な理由」のしばりを強くすれば済むのではないかと思った からでした。 結果的には、110条の趣旨類推とやっていることは同じことになりま すが、適用とするか類推適用とするかは、法技術的な問題のように思え るのです。 つまり110条として包括的に761条(日常家事債務)についてまで も守備範囲とするか、一応別枠といいますか、外出しの形で類推適用と するかは、論理的必然というよりも、制度設計といいますか法技術的な 問題のように思えるからです。 これを論理的必然かのように理解しようとするとなんともしっくりこな いものなるように思うのです。 しかし、論証するときには、形式的理由については、論理的必然のよう に建前上言わなくてはなりませんので、自然科学の場合とはちょっと事 情が違うように思えます。 学生時代であれば、自分の専門や、科学哲学等について、友人と夜を徹 して議論できましたが社会人となった今はそれが出来ません。 ted2010様は現在、学生さんということですので、その辺をご理解いた だけるのではないかと思います。

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