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事務処理契約の解除と代理権
授権行為の無名契約・有因説の立場では、基礎となる事務処理契約が解 除(将来効)になった時は代理権も将来に向かって消滅すると考えてよ いのでしょうか?
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お礼
いつも的確な回答・アドバイス有難うございます。 回答の補足で書かせていただきました、「取消」と「撤回」なのです が、私の短慮のために、色々と問題があるようです。 1.やはり、撤回の意味も場合により違うということでしょうか。 「撤回とは終局的な法律効果が生じていない法律行為の効果の発生をそ のままで阻止すること」というのは、解除の撤回について説明されてい るものでしたが、撤回が取消しのように制約がなく、本人の意思のみで 出来ることから必要な要件かと思いましたが、他の場合の撤回にもその まま当てはまるのか自信がなくなってしまいました。 遡及効と将来効についての言及については、多くの資料で触れています が、後は結構幅のある表現になっているようです。 2.撤回と取消を、前者を終局的な法律効果の発生してない場合で後者 を終局的な法律効果の発生後と勝手に分けてしまいましたが、取消の説 明にはそのような文言はありません。 取消は意思決定過程に問題があるわけですから、その意思を尊重して、 効力を否定するわけですので、なにもなかった状態にもどすのが原則と なりますが、撤回の場合には、気まぐれといいますか、気が変ったわけ ですが、それでも最新の意思を尊重して効力を否定するということでし ょうか。 従って最新の意思が決まるまでは、その前の意思が最新の意思だったわ けですから、常に最新の意思が尊重されると考えますと、将来効になる のは当たり前なのかもしれません。 上記の両者の性格を踏まえて、個別具体的な場面で、本人の保護の必要 性、取引安全の観点から取消なのか撤回なのかを判断して、その要件効 果も個々に考えていくべきでしょうか?
補足
いつも的確かつ詳細また説得力のある回答有難うございました。 ○質問文 頂いた回答にあります「特段の事情」がキーワードなのですね。 取消しの場合について考えますと、因果関係があることは間違いありま せんが、遡及効については、本人から取消した場合と代理人から取消し た場合では効果が違うと聞いております。 効果をわける「特段の事情」があるといえるでしょうか。 解除の場合については、将来効ということで、上記の問題はないのです ね。 事務処理契約が解除された場合について授権行為がどうなるかについて は、資料がありますが、逆に授権行為が解除された場合に、事務処理契 約の運命がどうなるかについての資料を私は持ち合わせていません。 特段の事情がなく、存続させる意味がなければ同じ運命をたどるべきで すね。 尤も、事務処理契約のどの部分が因果関係があるかについて分ける必要 があるでしょうか。 ○「「取消」と「撤回」 なるほど、115条は取消とされていますが、撤回の意味なのですね。 解除については、改正によって、取消が撤回に改められたと聞いており ましたので、115条も改められても良かったとようにも思いますが、 解除の場合とは温度差があったのでしょうか。 取消と撤回の違いは、最初は1.遡及効と将来効の違いとして、次いで 2.効力が発生しているか発生してないかの違い、そして3.終局的な 法律効果が発生しているかどうかの違いとして知るにいたりました。 2.3.からは、いずれにしても効力の発生前であることから遡及する 必要がありませんので1.の将来効は導かれるとおもいます。 2.では、申し込み等の意思表示をしますと、相手にその意思が到達 し、効力を発生しますので、期間を定めた場合等の例外を除いて、撤回 できるということと矛盾してしまいますので妥当でないと思います。 3.の、終局的な法律効果の発生前としますと、2.の矛盾がなくなる と同時に、終局的な法律効果の発生(契約の成立等)を前提とする取消 に取消権者のしばりがあるのに、撤回は終局的な法律効果が生じていな いことを前提とすることから、原則、任意にできるということが当然の こととして理解できます。 115条について考えますと、契約について言えば、成立要件、有効要 件、効果帰属要件があり、どの段階で終局的な法律効果の発生と考える かで撤回と表現すべきか、取消と表現すべきか分かれるようにも思いま すが、解除の場合よりも微妙なのかもしれませんね。 解除であれば、形成権ですので、意思表示が相手方に到達して効力を発 した段階でそれが終局的な法律効果の発生になりますので、定義からい って撤回は出来ないわけですね。 しかし、詐欺、制限行為能力を原因とする解除の取消しはできると聞い ております。 ○「自然科学の場合とはちょっと事情が違うように思えます。」 これについては、適切な表現でなかったように思いますし、ted2010様 の仰ることがもっともであると思います。 民法独特の考え方があるということで十分であって、自然科学を持ち出 すのは、適当でありませんでした。 アメリカでは理系とされている経済学についても、その考え方になれる まではしっくりこなかったことを忘れていました。