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代理店契約  販売店契約

代理店契約と販売店契約の違いについて教えていただきたいのですが。 とあるメーカーと代理店契約するぁ販売店契約するか迷っております。 私の理解では、以下のようになります。 (1)代理店契約だと、商品を仕入れずに売った分の数パーセントが利益になる。 (2)販売店契約だと商品を仕入れて、売ったとき、仕入れ値との 差額が利益になる。 では代理店契約をした場合に、商品自体に不良品があった時、 にお客様からのクレームは代理店が受けないといけないのでしょうか? また、逆に、変な話ですが、不良品があった場合、代理店がそのクレームをメーカーのかわりに処理したり対応することはできるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.4

わかりやすく表現すると、代理店契約は「メーカーの代わりに売る」、販売店契約は「メーカーからモノを買って転売する」といった感じでしょうか。 このような性格の違いから、代理店は在庫のリスクを負わなくていい代わりに価格はメーカーの指示通りにしなければならないとか、逆に販売店は在庫のリスクを負う代わりに価格も自由に設定できる(いわゆる「再販売価格」です。これにメーカーが口出しすると独占禁止法上の問題を生じる可能性があります。)といった違いはありますね。 ただし、No.1の方が書かれているように、契約はタイトルより中身が大事です。中身が代理店契約・販売店契約と言える内容でなければなりません。 クレームの件については、性格上導き出されるものではなく、個別の契約の中身によって変わってくると思います。

回答No.3

民法は「代理」という言葉に特別の意味を与えています。例えばこういう具合です。 (代理行為の要件及び効果)第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (代理行為の瑕疵)第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理権授与の表示による表見代理)第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 何だか良く理解できない法律ですが、一口でいうと「代理人(代理店)となるということは、第三者に対しメーカーと表裏一体となることだ」ということでしょう。 >私の理解では、以下のようになります。 (1)代理店契約だと、商品を仕入れずに売った分の数パーセントが利益になる。 (2)販売店契約だと商品を仕入れて、売ったとき、仕入れ値との差額が利益になる。 (1)と(2)の違いは、在庫責任を店が負うか否かの違いであって、民法上の「代理」とは無関係のようです。 (1)は民法上の代理と混同を避ける意味では「販売取次店」「販売代行店」と呼ぶ方が適切でしょう。 >では代理店契約をした場合に、商品自体に不良品があった時にお客様からのクレームは代理店が受けないといけないのでしょうか? このメーカーの「代理店契約」の内容に依存するもので、法律の規定する「代理」とは無関係でしょう。クレームの窓口義務を代理店が負うか否かを契約でどう定めるかだけの話です。 「販売取次店」「販売代行店」の場合は、メーカーがクレーム対応責任を負うのが一般的でしょう。 この場合、ユーザーが「販売取次店」「販売代行店」にクレームを言ってくる可能性がありますが、ユーザーのクレームを、ユーザーに代わり「販売取次店」「販売代行店」がクレームをメーカーに取り次ぐことで済みますから、同じことです。 >また、逆に、変な話ですが、不良品があった場合、代理店がそのクレームをメーカーのかわりに処理したり対応することはできるのでしょうか? ハードウェア製品なら、「販売取次店」「販売代行店」または「販売店」はその製品を修理できるかということに等価でしょう。メーカーの技術教育を受け必要な保守部品のストックを行えれば可能でしょうから、これも、契約の問題で法律の問題とは関係ないと思います。 サービスが商品なら、不良品があった場合、代理店がそのクレームをメーカーのかわりに処理したり対応することは一般論としては不可能でしょうが、やはりメーカーとの契約に依存します。

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.2

メーカーにより代理店・販売店の考え方が違います。 一般的には代理店とはメーカーの代理業務を行います。 たとえば、私の会社はあるメーカーの代理店ですが 代理店に簡単にはなれません。 毎月最低でも3000万以上仕入れている事が必要です。 また、販売店やエンドユーザーの為に在庫が3か月分程度(約1億)必要です。 顧客が必要な物をその度にメーカーに手配しているようでは、メーカーは代理店として扱ってくれませんし 単品で仕入れたら割高で代理店価格では仕入が出来ないのです。 単品仕入は価格が販売店レベルになります、ですから需要を予想して ロット一括発注しないとやっていけないのです。 メーカーはロット一括発注する変わりに代理店価格で卸してくれるのです。 代理店になり在庫を持てば販売店に商品を卸します。 メーカーは販売店には一切販売しませんから。 でも貴方の付き合うメーカーはそのような契約ではないようです 貴方の付き合うメーカーが代理店・販売店の名前について どのようにしているかが解らないし、業務内容もメーカーが 決める事なので、対応状況もわかりません。 契約書よく読んでください。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

契約の名称ではなく,契約の中身によりますので何ともいえません。 メーカーがそれぞれの契約書のひな形を作っているでしょうから,それをもらって検討してください。

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