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個人事業開業前に制作したホームページの広告収益について

現在、個人事業でソフトウェア(ホームページ制作を含む)の開発を行っています。 個人事業を開業する前に制作したホームページに関して、年間30万円程度の広告収入があるのですが、これは個人事業の帳簿につけないといけないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>2年以上前ですが、その場合でも課税対象になるのでしょうか… それはその年の申告材料です。 2年も前なら今の事業とは関係ないとして、記帳の義務はないでしょうが、30万の他に収入源があったのなら (会社員だったとか)、その年分の確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 30万以外は全く無職無収入だったのなら、だまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm なお、2年前が青色申告でかつ「現金主義」の届けを出してあった場合を除いて、いつお金をもらったかは関係ありません。 仕事をしたときが収入の計上時期です。 2年前の仕事を今年になってからお金をもらったとしても、今年の申告材料ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

その他の回答 (3)

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.3

ホームページ制作を事業とされているようですが、現在、事業として行われているホームページの制作と、広告収入を得ているホームページの関連性によっては、事業所得になります。つまり、既に開業していた可能性があります。 全く関連が無く、趣味として作っていたホームページで、少々収入が発生した、という程度なら雑所得になります。つまり、事業の帳簿には載らない、という事になります。 いずれにせよ、確定申告に含めないといけなかったですね。(当時、サラリーマンの副業として広告収入があったのなら、20万円までは申告不要でしたが。) 実際には、事業所得になるか、雑所得になるか、その区分は難しく、税務署でも予め明言はしてくれないと思いますが、いちおうの回答はしてくれると思いますので、問い合わせてみると良いと思います。

kinmojr
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 よく分かりました。 参考にさせていただきます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

>そのホームページを制作したのは、個人事業を開業する2年以上前ですが、その場合でも課税対象になるのでしょうか? ホームページを制作した時期はどうでも良くて、あなたに収入が入った時期が問題です。 今年の収入なら21年度の申告にそれを入れなければいけません。 もちろんサーバー料金や経費は控除できます。

kinmojr
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業を開業する前に制作した… それはただ届けが遅れただけで、既に開業していたと言うことです。 個人事業主というのは、店に課税されるのではありません。 あくまでも個人に対する課税ですから、開業届の有無にかかわらず、1年間を通して課税対象となります。 >これは個人事業の帳簿につけないといけないのでしょうか… とにかく、お金をもらうことを目的に仕事を始めたときからが記帳の対象期間です。

kinmojr
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 そのホームページを制作したのは、個人事業を開業する2年以上前ですが、その場合でも課税対象になるのでしょうか?

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