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確認申請受理後の計画変更

確認申請後に計画変更を行う場合は(着工はまだしていません)一度、確認申請を取り下げてまた新たに計画変更を提出しないといけないのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>確認申請後に計画変更を行う場合は(着工はまだしていません) ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/youshiki/kakunin/sonota/henkou-cyosyo.doc 変更調書で対応できる場合もあります。 よって、その場合は 取り下げ再申請の必要はなし。 相談先は 建築主事もいる 行政庁です。

その他の回答 (3)

  • baywind
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.4

どのような変更になるのか?ケース・バイ・ケースです。設計者がいるのであれば、その方に担当検査機関と協議してもらう事です。 設計の方が現在未定場合でも、確認申請を出した機関に,ご自身が出向いてどのように変更したいのか、簡単な「訂正平面図」でも持参して「意見」をお聞きになる事はできます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

確認申請後の場合、内容が大きく違わない時は、計画変更届を最寄りの検査機関に提出する事となります。 建築確認申請の取り下げは、必要無し。 建築面積、延床面積、最高高さ、軒高さ等の変更が無く、他の部分(間仕切壁の変更、窓位置の変更等)の変更の場合に該当します。 計画変更手続手数料は、都道府県並びに検査機関によって違うので問い合わせが必要です。 都道府県並びに検査機関によって、軽微な変更に該当する場合無料となる場合もあります。 内容が大きく変わる場合は、建築確認申請の取り下げをして、再確認申請する事となります。 ご参考まで

  • tmkb
  • ベストアンサー率42% (38/89)
回答No.1

専門家ではありませんが 軽微な変更の範囲内でしたら差し替えでいけるみたいですが それ以上でしたら再度申請をやり直さなければいけなかったと思います。詳しくは市町村の建築指導科に確認ください。

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