不動産明け渡し合意書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 不動産明け渡し合意書の効力や強制執行の可否について質問させていただきます。
  • 不動産明け渡し合意書に関して、期日や強制執行の問題が生じています。
  • 不動産明け渡し合意書による強制執行の可否や訴えられる可能性について教えてください。
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不動産明け渡し合意書の効力について

初めて質問させていただきます。 タイトルにもありますが、不動産明け渡し合意書の効力について教えてください。 流れとしては、 今年はじめに、住人がいる物件を競売で購入しまして、 先月の初めまで私の代理人と相手の弁護士と交渉してきましたが、相手がほとんど応じない状態でした。 その後に強制執行の手続きを行ったところ、相手(弁護士)から話し合いをするという事で、話し合った結果、サインをしました。 ここで、私のミスといいますか、 不動産明け渡し合意書には3つの項目があり、 (1)期日に明け渡せば、移転料支払う (2)期日以降の動産放棄 (3)期日前の指定日に立会いの元明け渡し確認する というものでした。 問題なのが(1)です。 不動産明け渡しの期日と強制執行の期日が同じだったことです。 当初は項目(3)の立会いで引越しの状況や相手の誠意が確認きれば強制執行の取り下げるつもりでしたが、 立会い指定日に行った時は何も準備なしでした。 数日後に見てほしいとの事でしたので、日程調整をして、当日になって延期してほしいとの事、こうして2度、3度と伸ばしてきたので、流石にもう待てません。 強制執行をする方向で進めるつもりです。 長くなりましたが、皆さんに質問です。 この状態で、強制執行は出来るのでしょうか? 又、不動産明け渡し合意書があることで、訴えられるようなことはあるのでしょうか? どうそ、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>実際は強制執行の取り下げを狙っての戦法、もしくは、合意書を使って強制執行を止める策としか思えないので、心配です。 元々、占有権限がないのに、たまたま作成した合意書だけを疎明して執行停止は、甚だ難しいです。 また、保証金が膨大となるので実務では皆無です。

taka-el
質問者

お礼

合意書があっても相手に占有権限がないから執行停止は、まずないと考えてよさそうですね。 少し安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その強制執行の債務名義は引渡命令ですよね。 それで「強制執行の期日が同じ」と云うことですが、その日は断行日(実際に強制的に明け渡す日)ですか ? そうではなく「催告日」でしよう。 それならば、断行日は催告日から、おおよそ1ヶ月先です。 (断行日は催告日にならないと決められません) 従って、その日までに、任意に明け渡せば、それでいいのではないですか。 勿論のこと、断行日までに明け渡ししないならば断行すればいいです。できますから。

taka-el
質問者

お礼

tk-kubota様 ありがとうございます。 期日というのは、断行日です。 催告日の後に明け渡し合意書を作成しました。 本来であれば、催告日まで任意に明け渡しをしてくれれば良かったのですが、 日程的に厳しく、弁護士が就いているのだから大丈夫だろうと、信用してサインをしてしまいました。 でも、実際は強制執行の取り下げを狙っての戦法、もしくは、合意書を使って強制執行を止める策としか思えないので、心配です。

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