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確定申告?と扶養を外れる方法

86tarouの回答

  • 86tarou
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回答No.3

扶養というのは健康保険のことでしょうか?所得税には配偶者の扶養控除はないので、配偶者控除か配偶者特別控除になります。前者は月額収入が108,333円を超えた時から扶養を外れることになると思います(扶養を外れれば、働いてる会社で自分で入ることになります)。ただ、細かい規定は健康保険組合によって違うので、旦那さんの会社の加入している組合に確認してみるのが確実です。後者の所得税控除については年末時点で決まるため、旦那さんの年末調整の用紙に配偶者控除の申請とするあなたの名前を書かないことで適用から外れます。この時、増える税金は、概算で配偶者控除に掛かる税金分(税率は収入によって変化)ということになります(来年の住民税にも影響)。また、配偶者手当等の会社が出す手当てについては、会社が独自に決めているので、旦那さんに聞いて貰うしかないです。 自分が源泉徴収票を持って確定申告に出向けばいいのでしょうか?> あなたが確定申告するのは、基本的にあなたの所得税の清算をするためです(所得税は1年間の合計所得で決まります)。あなたの会社で年末調整をする場合は必要ありません(1/1~12/31の間に2ヶ所以上で給与を貰い、一方の源泉徴収票をもう一方に提出して年末調整出来ない場合は要確定申告)。ただし、住宅借入金等特別控除(初年度)や医療費控除がある場合は翌年確定申告が必要になります。

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