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停車中に側突されたのに加害者

先日、駐車場から出る際に視界が悪い為に本線に少し乗り出した形で左右確認をしてる最中にバイクが追突してきて人身事故を起こす形となりました。 人身事故においての罰則や、罰金もさることながら保険を利用する際での状況において、私が本線をふさぐ行為していたことにより9:1での負けとのことです。 状況的に不利な感じは受けるのですが、道をふさぐと言われるほど停車もしていませんし(数秒程度)、停止している車に側突しているのに違反や9:1での負けと言うのはどうにも腑に落ちないと悩んでおります。 このような状況においてこの判断のされかたは適正なのでしょうか? 正直なところこの内容では駐車場から出るなと言われている気がしてならないので良ければお教えください。

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  • ベストアンサー
  • Tacosama
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.3

交通事故においては、弱者救済の観点から考えていきます。 人・自転車<バイク<車 というように過失のウエイトも変わります。 例えば、赤信号を横断している人をはねたとすると、運転手は加害者になります。 『赤信号を渡るのが悪いんでしょ。』は通用しません。 これと同じようなことが、貴方のケースにも言えます。 もし相手がバイクでなく、車なら過失割合は変わったはずです。 それと、通常『追突』はその直前に貴方の車が出てきた、と判断されます。 数秒も停車していたなら、バイクも避けるか直前で止まれたはずです。 バイクが、スピードをかなり出していたか、前方確認を怠っていたかを立証できれば、過失割合も変わってくるでしょう。 また、過失割合は、過去の多くの判例を元に大体の目安が決められています。 (貴方のように、納得がいかなくて、実際に裁判を起こした判例です) ただ、あくまでも目安なので、実際に判断するのは、保険会社の事故担当です。 人が判断するわけですから、誤差は生じます。 9:1と判断する人がいるわけですが、これを6:4と見る人はいないでしょう。 しかし、8:2と見る人はいるかもしれません。 どうしても割合に納得のいかない場合は、代理店もしくは直接事故担当に相談してみて下さい。

zcontact
質問者

お礼

不服なのは多少あったものの確認も周辺に人身事故を起こした人もおらず、確認の意を込めて書き込みさせて頂きました。早い回答ありがとうございました。納得して今後交渉していきます。

その他の回答 (3)

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.4

>私が本線をふさぐ行為していたことにより9:1での負けとのことです。 停止中の事故ではなく、路外から道路に侵入している最中の事故と言う意味です。 >停止している車に側突している 停止中の事故にはなりません。 >このような状況においてこの判断のされかたは適正なのでしょうか? 車とバイクの事故ですので、9対1が妥当です。 因みに、衝突する前にも、道路に車の頭を出して一時停止をしていたのなら10%の修正(8対に2)になります。 スピード超過は、10キロ毎に10%、修正されます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

 駐車場から道路に出るときは、道路上の車両、歩行者の通行を妨げてはいけません  したがって優先方向の通行妨害と成ります。道路上の車両の通行を妨げる行為をしているわけです。  出て直ぐだから道路交通法違反となり不利な状況です。  保険会社の提示は過去の判例に添った事例が参考提示されます。もし不服ならば裁判でもどうぞ。    本線に少し乗り出した形→駐車場に車が残っている  これが不利な状況・・・・  残ってない無く、10秒程度後ならばバイクの過失が大・・でも  道路に入る為に道路上の車両の優先を妨害する形なってます 

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

数秒程度ということは、本線に飛び出して停止し、相手方の進路を塞いだということでしょう。 数秒程度の停止で、「止まっていたところにぶつかってきた」という主張は通りません。 逆に何分も止まっていたということが立証できれば、相手方のほうが過失が大きくなったかもしれません。

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