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信号無視の交通事故の加害者について。緊急に知りたい

信号無視の交通事故でこちらが加害者です。 相手との交渉は車の修理も終わり怪我もなかったので警察では人身事故の扱いにはなりませんでした。 数日後に体の不調が出たので医者にかかることにしました。 自分の体の不調で自賠責の保険を使う場合は人身事故になるのでしょうか? 人身事故になった場合は罰金罰則はどのようになるのでしょうか? 自分がなった場合は人身事故になるなら保険は使わないほうがいいのか教えてもらいたいです。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

一番良いのはご自身の「健康保険」での治療かな? なんで「自賠責保険」を使う知恵が付いたのかは知れませんが・・・

noname#154967
noname#154967
回答No.3

まず、「自賠責保険」は、被害者のための保険です。 事故なんて起こさないと一般の自動車保険に入らずに運転される車が事故を起こし、 相手を死亡、けがをさせたときに、本人が「払いきれません、あきらめて」なんてことになって、 被害者が事故被害+本来相手に請求できる賠償を得られないという二重被害を防ぐために 車両保有者に強制的にかけさせる仕組みの保険です。 なので、あなた自身の体調不良はそもそもこの保険の対象ではありません。 なので、当然使えませんよ。 そんな通院程度の金額に自賠責保険が使えるかどうか、ご自身側の話を考えてばかりいる場合ではないかもしれませんよ。 仮定の話ですが、よくあることなので一応、気に留めておくべきです。 物損事故処理が「現段階」ではされているのですよね? これはあくまで「現段階」ですよ!! 仮に被害者の方があなたと同じように数日たって、もしくは数週間後に不調が出たり、 違和感を感じ病院を受診し、診断結果が事故時の外圧によるものとかいうことになったとき、 被害者からの連絡により、今回の事故は「人身事故」になります。 特にむち打ちなどはよくあることで、1週間くらい後に出たり、 軽い事故だからとCTなど撮っていなくて、ひと月後に「頭が痛い」となることもあるのです。 そうならないことを御心配される方がいいかと思いますよ・・・ 物損事故と人身事故ではとても大きな差があります。 「物損事故」は自己記録は残りますが、行政処分の対象ではありません。(免停など) しかし、人身事故となったら全く違います。 「人身事故」になると、刑事処分、行政処分、民事処分とが重くのしかかってきます。 刑事処分はここのケースでその重軽(懲役、禁固、罰金刑)が変わりますが、 いずれにしろ刑事処分の記録がつきます。 (各市町村のリストに犯罪者記録として数年は記載されますし、履歴書などに懲罰として記入することとなります。) 行政処分は違反などしたときに違反点数が蓄積されますよね?あれです。 そして民事処分は相手方(被害者)に対する損害補償の実行義務です。 単純にガードレールにぶつけた物損事故ではありません、もう少し深刻に考えていた方が身のためですよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

自賠責保険は、運転して居る人、記名契約者に対しては支払われない保険契約になって居ます。 そして、「自動車損害賠償責任保険」と言うのが本来の名称で、意味は自動車事故に対しる被害者への損害を責任の範囲で賠償する保険ですので、自分の保険は使用できません。 また、相手側の自賠責が使える事になるのですが、貴方の方が過失が10となると、加害者側にがどんな状態であろうと、相手側には賠償する責任がありませんので、自賠責保険からは支払われないとなります。 若しくは、減額支払いになります。 人身事故と言う事になれば当たり前ですが、反則点数罰金などは人身事故として扱われる物になりますので、加害者の責任は大きくなります。 事故から日数がたって通院開始する場合、事故との因果関係を追及されます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

自賠責は、自分でなく、相手に対しての保障になりますから、自賠責で自分を保障することはできません。 搭乗者傷害保険・・同乗者(運転者を含む)が死傷したときに保障されます。任意保険です。 http://tt110.net/16jidousyahoken/M2-jibaiseki.htm自賠責保険 http://www.kuruma-hikaku.net/2008/05/post_3.html搭乗者傷害保険

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