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剰余金から準備金への組いれについて決定の根拠は何ですか?

会社法において、 ・その他資本剰余金は、その他資本準備金へ ・その他利益剰余金は、その他利益準備金へ それぞれ組み入れが、新たに認められている と聞きます。 それぞれの組み入れは、以下のいずれか又は全ての 決定をもって根拠とされるのでしょうか? 1.定期株主総会 2.臨時株主総会 3.取締役会による会社の意思 4.1~3以外のその他 お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご存知の方 ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • iNL
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.2

>・その他資本剰余金は、その他資本準備金へ >・その他利益剰余金は、その他利益準備金へ 会社法451条と会社計算規則49条・51条ですね 株主総会の決議で行います。 臨時でも定時でも株主総会の機能に差はありません

dradra33
質問者

お礼

iNL様 ご回答ありがとうございます。 株主総会の決議によって、 剰余金の準備金組入れができることが 分かりました。

その他の回答 (1)

  • Major123
  • ベストアンサー率79% (230/290)
回答No.1

>剰余金から準備金への組いれについて決定の根拠は何ですか?// これですかね。 会社法 (準備金の額の増加) 第四百五十一条  株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  減少する剰余金の額 二  準備金の額の増加がその効力を生ずる日 2  前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3  第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

dradra33
質問者

お礼

Major123様 ご回答ありがとうございます。 株主総会の決議によって、 剰余金の準備金組入れができることが 分かりました。また会社法の引用 ありがとうございます。

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