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剰余金から準備金への組いれについて決定の根拠は何ですか?
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>・その他資本剰余金は、その他資本準備金へ >・その他利益剰余金は、その他利益準備金へ 会社法451条と会社計算規則49条・51条ですね 株主総会の決議で行います。 臨時でも定時でも株主総会の機能に差はありません
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- Major123
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>剰余金から準備金への組いれについて決定の根拠は何ですか?// これですかね。 会社法 (準備金の額の増加) 第四百五十一条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する剰余金の額 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日 2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
お礼
Major123様 ご回答ありがとうございます。 株主総会の決議によって、 剰余金の準備金組入れができることが 分かりました。また会社法の引用 ありがとうございます。
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