• ベストアンサー

今年結婚した配偶者の年末控除と医療費控除

私はサラリーマンです。今年6月に結婚、その時点で妻はパートを退職したので配偶者控除対象の扶養家族にしました。妻は21年1月から5月までの収入(税込み)が61万円でしたが、無職期間が6月から9月末まであり、10月からは以前の職場とは違う場所にパートに出ています。10月~12月の収入(税込み)は24万円の予定です。  この際の年末控除の書類作成ですが、結婚前の妻の収入は配偶者控除欄に記入すべきですか?結婚前の収入は記入せず24万円の申告にすべきですか? また、彼女の医療費が、1月から通算すれば10万円は超えそうです。医療費控除は結婚前のものを通算して良いでしょうか? また、私の1月以降の医療費も彼女の分と合算して、私の管轄税務署にまとめて確定申告をして良いでしょうか?

  • X-dci
  • お礼率100% (3/3)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その時点で妻はパートを退職したので配偶者控除対象の扶養家族にしました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 6月に『扶養控除等異動申告書』を提出したという意味かと思いますが、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。 >結婚前の妻の収入は配偶者控除欄に記入すべきですか… 個人の税金に関することはすべて 1/1~12/31 がひとくくりです。 今年の元日より結婚までの分も含めて、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >結婚前の収入は記入せず24万円の申告にすべきですか… ではありません。 >医療費控除は結婚前のものを通算して良いでしょうか… 彼女自身が確定申告をするなら、全部通算。 >私の1月以降の医療費も彼女の分と合算して… あなたの申告に含めるためには、 1. あなた自身が払った 2. 「生計を一」にする家族の分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm であることが条件です。 結婚前は「生計が一」ではないので合算不可、論外。 結婚後の分についても、彼女自身が払ったものなら、あなたの申告材料にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

X-dci
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ありがとうございます。 6月に『扶養控除等異動申告書』を提出したという意味、そのとおりです。 >1年間の所得額が確定した後に決まるもの・・・ わかりました。 >個人の税金に関することはすべて 1/1~12/31 がひとくくりです。 了解です。 妻は、給与収入だけなので約85万円の収入見込み(現在のところ)ということを記入するのですね。 >医療費控除は、彼女自身が1から5月までに結構な額を払っているので、6月以降も彼女が得た収入から医療費を自分で支払ったこととして、彼女単独で確定申告をすることになるのかなーと思っています。(私の医療費は少ないので。。) その場合、彼女の前職場の管轄税務署に確定申告ですよね。遠いので面倒ですが、、、。国税庁の『タックスアンサー』を参考にしてみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>その場合、彼女の前職場の管轄税務署に確定申告ですよね… 違います。 提出の日における住所地を管轄する税務署です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

X-dci
質問者

お礼

mukaiyamaさん、 何度も回答をありがとうございます。 国税庁のタックスアンサーを熟読されておられるんですね。 私は無知なことが多くて恥ずかしい限りです。 助かります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私はサラリーマンです。今年6月に結婚、その時点で妻はパートを退職したので配偶者控除対象の扶養家族にしました。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年頭に見込みを1度提出します、そして年末に結果と2度提出します。 質問者の方の場合は結婚で見込みが変わったので、もう一度提出が増えただけです。 >この際の年末控除の書類作成ですが、結婚前の妻の収入は配偶者控除欄に記入すべきですか?結婚前の収入は記入せず24万円の申告にすべきですか? 1月から12月までの合計の収入が問題になるので、結婚前と後の合計の金額です。 ただし書くのは所得ですから合計の金額から給与所得控除の65万を引いた金額です。 61万+24万=85万 85万-65万=20万 この20万を書きます。 >また、彼女の医療費が、1月から通算すれば10万円は超えそうです。医療費控除は結婚前のものを通算して良いでしょうか? 親族の医療費を払うことは認められています。 しかし結婚前は親族ではないので質問者の方が払ったとは認められません、質問者の方が払ったと認められないものは控除の対象にはなりません。 結婚前のものについては妻自身の確定申告で控除することになります(金額が控除の対象になるまで達するかどうかが問題ですが)。 >また、私の1月以降の医療費も彼女の分と合算して、私の管轄税務署にまとめて確定申告をして良いでしょうか? 結婚以後の妻の分とでしたらまとめてもいいでしょう。

X-dci
質問者

お礼

jfk26さん、ありがとうございます。 >「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年頭に見込みを1度提出します、そして年末に結果と2度提出します。 →そうです。以前に記入した物が戻ってきたところで、記入に困っていたところです。 >結婚前と後の合計の金額、書くのは所得ですから合計の金額から給与所得控除の65万を引いた金額です。 61万+24万=85万 85万-65万=20万 この20万を書きます。 →具体的にありがとうございます! 医療費控除について、 結婚前のものについては妻自身の確定申告で控除することになり、 私の1月以降の医療費は、結婚以後の妻の分とでしたらまとめてもいいのですね。 なるほどです。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 今年の年末調整で配偶者控除は受けられますか?

    今年は私(妻)の収入が少なかったので、配偶者控除が受けられ るのでは?と思い、その事でご相談させて頂きます。 夫婦は昨年末に結婚しました。 夫は仕事をしていますが、国民健康保険と国民年金を払っています。 妻は昨年末まで正社員で働き、今年は6月からパートに出ています。 昨年の年末調整は夫婦それぞれの会社で行い、記入箇所は一番上の 住所氏名と捺印。結婚しましたので、配偶者の欄は「有」に丸を して提出しました。(記入したのはそれだけです) 今年、「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と 「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者 特別控除申告書」を夫婦それぞれの会社がもらいました。 今年、妻の収入は6~12月までで60~70万円です。 配偶者控除が受けられると思うのですが、そこで教えてください。 1、配偶者控除は受けられますか?(ちょっと自信がないので。。) 2、受けられる場合は、上記の申告書で手続きできますか?   その際はどちら(夫・妻)の用紙に、どのように記入すれば   よいのでしょうか? 3、記入して提出する際、妻の収入に関する何かを添付しなければ   いけないのでしょうか? 4、控除は受けられるけど、この申告書じゃない場合はどうすれば   よいか教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 年末調整の配偶者控除について

    すごく初歩的なことで非常にお恥ずかしいのですが表題の件について教えてください。 私の妻は今年の初めから失業保険金を約45万円程度受給していました。 その後5月からパートを始めております。 妻の今年の収入(予定)は失業保険金とパート給与(交通費含む)を合わせて約150万円程度になりそうです。 ですが、配偶者控除を決める金額には失業保険金と交通費は含めないと聞いたことがあります。 もし失業保険金と交通費を除いた場合、妻の今年の収入(予定)は約95万円くらいです。 この場合、配偶者控除範囲である103万円以内に収まります。 しかし、現在妻は私の扶養に入っておらず、パート先の社会保険に加入しております。 また、一年前に私の会社に提出した『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には妻を記入せずに提出しております。 というのももともと妻はパートに出る予定で今年の収入が103万円を超えると思っていたからです。 来年は間違いなく103万円を超えるため『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には記入しないつもりです。 こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 会社からもらった『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の記入欄しかなかったものでどうしたらよいかわかりません。 すみませんが、ご教授願います。

  • 配偶者特別控除

    配偶者特別控除についてわからない点がありますのでどなたかご教授ください。 私の会社から申告書の用紙が配られました。 現在、妻はパートです。 12月の給与はわかりません。 12月1週末にも書類(申告書)は処理すると会社は言っています。 妻の収入は103万円を越えるかどうかぎりぎりだと思う。なんともいえないと妻は言っています。 1.(給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 上について) "配偶者の本年中の合計所得金額の見積り額"とありますが、現時点では11月分までの収入しかわからないので、書き様が無いと思うのですが、なんと記入したら言いのですか。12月の金額によっては配偶者特別控除の金額は色々変わるものだと思うのですが。仮の推測の金額を含めて年収として合計所得金額としていいのですか。(かなり適当ですよね)もしこれでいいのだとすれば、結構自分では適当だと思うので不安なのですが... 妻の源泉徴収で記入金額に実際の金額が違いが出た場合はどうなるのですか(別に偽って申告したわけではないのに) 妻の会社での周りの話の中では、私の会社から配偶者用に収入を記入する用紙が申告書とは別にくると言っていた人もいたとの事でした。 そういうものは会社から一度も貰ったことがありません。 もし貰って記入したからと言って申告書は具体的にどの様に記入すればよいのか。

  • 医療費控除(生計を一にする配偶者)とは?

    今年の確定申告で医療費控除を行いたいと思っています。 医療費の要件として「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」とあります。 現在、私共夫婦はそれぞれ収入があるため妻は私の扶養には入っていません。 この場合、 1.それぞれが支払った医療費はそれぞれの確定申告で医療費控除申請する。 2.両者の医療費を合算してどちらか一人が一世帯の医療費としての控除申請をする。 どちらになるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除/特別控除について

    今年の5/1に結婚入籍し、妻を扶養親族としました。 その際、妻の仕事については、会社は変わっていませんが社員からパートの扱いになりました。 今年の年末調整で、配偶者控除/配偶者特別控除の対象として妻の所得を申告する場合、収入を得た期間として対象となるのは1月からになるのでしょうか。それとも5月からになるのでしょうか?

  • 妻のパート収入と配偶者控除の申告

    妻がパート収入で、年100万ちょうどあります。 この場合でも、配偶者控除を受けれると思いますが、 年末に出す申告書に妻の収入0円と記入しても問題ないですか? たとえば、150万くらいの収入があれば控除外になると 思いますので、年末に書く書類に記入しなければならないと思いますが。。。

  • 配偶者特別控除について

    はじめまして。現在確定申告の記入に悪戦苦闘しております。 今回より配偶者特別控除の計算方法が変わったのですね。恥ずかしながら、ニュースで騒がれていた増税の意味がやっと分かりました。 パート収入が38万円以下ですと、配偶者特別控除対象外になるそうですが、私の源泉徴収に記入されている金額は31万円です。ただ、その他に源泉徴収表をもらえなかった(現金収入)アルバイトが10万円ほどあります。そのような場合、1箇所目の源泉徴収表とは異なりますが、確定申告書に配偶者特別控除欄に38万円と記入してしまってよろしいのでしょうか・・・?こういうのって認められるんでしょうか?

  • 配偶者控除で年末調整後、妻の源泉徴収が103万超え

    当方会社員で、昨年結婚いたしました。 それまでは妻は正社員として働いており、その期間の収入額が30万円程ありました。 その後結婚し、扶養に入れてパート勤務しており、昨年末に会社へ提出する年末調整には、妻の源泉徴収がまだ無かったため 『前職の収入+パート収入の見込み』 で配偶者控除にして38万円と記入しておりました。 その後、妻が1月の給与明細時に源泉徴収を貰ってきたところ、年末の残業等もあり、見込みよりも多い112万円と記載されていました。 当方はすぐに会社の総務へ連絡し、配偶者控除の額を超えてしまったとの旨を伝えましたが、会社内での年末調整は確定して提出してしまった為、個人での確定申告をお願いしますと伝えられました。 初めての事で、どのように動いたらよいのか分かりません。 色々調べてみて、配偶者控除から配偶者特別控除に修正申告して、追徴分の支払いが必要というような事を発見しました。 具体的に、修正申告のために必要なもの(印鑑?源泉徴収?など)、書類の様式(ネットで作成出来ると聞いたことがあります)、また追徴金額はどの位になるのかを教えて頂けますでしょうか?

  • 配偶者特別控除申告書の雑所得について

    パート勤務の主婦です。 私の今年度分のパート収入は93万円なので配偶者特別控除にはあたらないと思っていました。 が、この夏持っていた株を処分し34万円の利益を得ました。「源泉徴収なし」の特定口座だったため来年2月には確定申告をする予定です。 この34万円は配偶者特別控除申告書の雑所得の欄にに記入しなければならないのでしょうか? 記入するとすれば34万円から20%を引いた金額を記入するのでしょうか? 主人の「給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者控除申告書」を前に悩んでします。 ご指南よろしくお願いいたします。

  • 配偶者特別控除外者の申告書の書き方

    正社員の所得が140万円以上あり、パート収入が30万円位ある予定です。19年度分は合算し確定申告するつもりです。主人の会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、配偶者の氏名、住所、大体の合計所得金額を表に記入すればいいのでしょうか?初めての事なのでわかりません。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう