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青本に記載している「通常実施権」って?通常使用権の間違いですか?

地域団体商標に係る商標権に通常実施権(←通常使用権の間違い?)の設定を認めることした理由(青1280~1281)        (1)通常使用権は、専用使用権のように商標を使用する権利を独占的・排他的に「専有」するものではない。このため、地域団体商標に係る商標権について通常使用権が設定された場合でも、専用使用権が設定された場合のように商標権者たる団体及びその構成員が設定範囲内において当然に商標を使用できなくなるものではなく、地域団体商標に係る商標について独占を認めた根拠が失われ、制度趣旨が没却されるものではない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.1

これは単なる誤記でしょう。 質問者様が、「誤記ではないかも」と疑う(誤記と断定できない)根拠も書いてもらわないと、これ以上何も言えません。 青本も持ってないし(高いし厚いし売ってないし)。 ちなみに、引用された部分の説明は今一ですね。通常使用権を認めた消極的理由(あってもいいじゃん)しか書いてなくて、積極的な理由(ニーズ)が書いてありません。その昔、青本は、特許と商標は良く書いてあると言われたものですが、今はそうでもないんでしょうか。

araarakore
質問者

お礼

有難うございました。

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