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独占的通常実施権について

社内で認定する外部試験として、「ビジネス実務法務検定試験」というのを 検討しています。試験範囲に、知的財産権も含まれているので、 弁理士試験と比較しながら内容を検討しています。 1つ不思議に思っているのですが、ビジネス実務法務検定試験に頻度に出て くる、「独占的通常実施権」という言葉が、弁理士試験には一切出て きません。 チェックが甘いのかもしれませんが、特許法の条文にも、 専用実施権と通常実施権という言葉しかありません。 しかし、ネット検索すると説明が出てきます。 「独占的通常実施権」という言葉は、法律上定義がないので、 プロの試験である弁理士試験には出ることはなく、ビジネスの 世界では慣用的に使われているので、ビジネス実務法務のような 民間の試験には出るということなのでしょうか? 専用と通常実施権の違いを理解することのほうが重要に思えるのですが、 こういったビジネス向けの試験で、「独占的通常実施権」が頻度に 問われるのは、実務上何か理由があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

そうですね。法律の条文には「独占的通常実施権」という言葉は出てきませんね。独占的な実施権だけれども特許法上の専用実施権の登録をしていない場合を指して便宜的に「独占的通常実施権」と言っているので、法律の知識を問う弁理士試験に直接出てくることは無いのでしょうね。 しかし登録はしていなくても独占的かどうかは契約の内容としては重要な違いなので、実務上覚えておくことは重要だ、ということでビジネス向けの試験では出てくるのでしょう。

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