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住居購入

¥4,000万 の居住用住宅購入の場合   平成21~22年までの特例で500万+通常の贈与の非課税枠110万=610万迄を使い 父から援助してもらい  子供(私)の持ち分 として ¥610万  残 ¥3,390万は 父から借りて  私が支払いして 100%私の名義で購入したほうが良いか? ¥610万だけ 子供(私)の持ち分として 後は父の名義で 後から相続した方が良いのか? 教えてください

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 現金より建物のほうが評価額が下がり目減りするので他に財産が多いのであればあとから相続のほうが良いでしょう。ただ相続財産が課税されるほど多くなければこの理屈はどうでも良いです。  相続財産がさほど多くなく今年中に贈与を受けるのであれば、相続時精算課税制度を利用するほうが良い気もします。  親に借金しあなた名義にするのはシンプルではあると思います。その代わり相続時には他相続人に対し返済をする必要があるでしょう。  いずれせよあなたの全部名義にしておくほうが他に相続人がある場合にややこしいことにならずに済むでしょう。  この質問は他の相続人との絡みのほうが問題が大きいと思いますので、それ次第で返答が変わるでしょう。

kazuhikos
質問者

お礼

有り難う御座います

  • hokusai14
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.3

不動産の財産評価水準が相続時まで変わらない(デフレもインフレも起こらない)と仮定すれば、お父さんの名義を入れて後から相続の方がいいでしょうね。 現金4000万円より、時価4000万円相当の不動産の方が財産評価額は低くなりますので。しかも年々評価額は目減りしてくれます。 お父さんの総資産が相続の基礎控除内であるようなら、住宅贈与の非課税枠を使って質問者さんの単独名義にすれば良いと思います。

kazuhikos
質問者

お礼

有り難う御座います

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.2

 相続時精算課税制度の適用が受けれれば3500万までが取り合えず無税になります。越える部分は一律20%の贈与税。  相続時に精算します。

noname#97975
noname#97975
回答No.1

相続の方が税率はお安いです。URLを貼りますからご検討ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

kazuhikos
質問者

お礼

有り難う御座いました

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