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所得超過について

会社で総務の仕事をしています。 昨日、税務署から扶養控除等の是正通知書が届きました。 内容は従業員の配偶者の所得超過によるものでした。初めてのことでどうしたらいいのかさっぱり分からないのですが、配偶者の方の平成20年分の所得が超過しているとのことです。 従業員の奥様に源泉徴収表などをもらって確認することがひつようなのでしょうか?これを従業員知らせなければならないのですがどのように説明すればよいのかわかりません。年末調整の際に提出された給与所得者の配偶者特別控除申請書には年間の収入金額より必要経費等を差し引いた金額が38万円以下だったので控除額は0と計算されていました。 税務署から是正の通知がきているということは奥様が申告された額と食い違いがあるということなのですか?もし是正して税金を追加納付しなければならない場合、どのくらいの額になるのでしょうか?説明が分かりづらくてごめんなさい。 どうしたらよいのかわかりません。どなたかご存知の方が居られれば教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

手続き等は↓のサイトに適切な説明があります。 なお、追加納付税額については文面だけでは判断できません。その方の年末調整をやりなおしてみれば分かります。(配偶者控除を外し、配偶者特別控除が該当すればこれを適用して) http://plaza.rakuten.co.jp/shishtzuchocolat/diary/200611170000/

beplove
質問者

お礼

有難うございます。参考になりますm(__)m

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>従業員の奥様に源泉徴収表などをもらって確認することがひつようなのでしょうか… 後半の文面から、その配偶者は事業所得者のようですから、「源泉徴収票」(×源泉徴収表) はありませんし、既に税務署に調べ上げられているのですから、会社として今さら確認する必要はありません。 税法以外に、給与の扶養手当等に影響する場合は、配偶者の『確定申告書』の控えを提示させます。 >これを従業員知らせなければならないのですがどのように説明すればよいのかわかりません… 「自分で今から昨年分の確定申告 (期限後申告) をして、所得税の納め足りない分を、ペナルティと共に納めてきなさい。」 と言えばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >配偶者特別控除申請書には年間の収入金額より必要経費等を差し引いた金額が38万円以下だったので控除額は0と計算… ちょっと意味が分かりませんけど、何の控除額を0と計算したのですか。 38万以下と記入されていたのなら、「配偶者控除」額を 38万として計算するのが、会社の役目ですけど。 しかも、38万としたから、税務署からおかしいと言われたのではありませんか。 >税務署から是正の通知がきているということは奥様が申告された額と食い違いがあるということなのですか… そう考えるのが自然です。 >是正して税金を追加納付しなければならない場合、どのくらいの… それは、38万円をどこまで超えたのかにもよりますし、社員の「課税所得」=「税率」がどのくらいかによっても違ってきます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「税率」は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 本税 (所得税) の追納分に、利息としての「延滞税」が年 14.6%の利率で、ペナルティとしての「過少申告加算税」が 10~15% 上乗せされます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

beplove
質問者

お礼

早々とご回答を、ご丁寧にありがとうございました。 添付のURLも参考にさせていただきました。

beplove
質問者

補足

説明不足ですみません配偶者特別控除の計算式にあてはめて収入100万円-必要経費65万円を差し引いた額が35万円なので配偶者特別控除額の早見表により、38万円以下は控除額が0となるようです。

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