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贈与税について

noname#1595の回答

noname#1595
noname#1595
回答No.3

ただ、一旦もらってから寄付しても、贈与という契約は履行されたあとなので、贈与税はかかります。しかし、贈与は、履行まえなら、もらいたくないといえば、契約が成立しませんから、贈与されなくなります。 タンス預金してあった現金であるなら、そのまま、現金でもらっておけば、誰か密告でもしないかぎり、そのことは誰にも分かりません。ただ、税務上は、実質的な判断によりますから、見つかったときが、贈与された日と見なされることもありますから、注意が必要です。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture/06Donation&Sales1.htm

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